遺産分割の調停と審判
亡くなった方(被相続人)の遺言がない場合、共同相続人全員による遺産分割協議により遺産を分割することが原則です。
しかしながら、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用して解決を目指すことになります。
この「遺産分割調停」は、家庭裁判所の調停委員が相続人全員の意見や主張を聞きながら、それぞれの相続人の状況を総合的に判断し、相続人全員が納得できるよう話し合いを進める手続きです。
この話し合いでもまとまらず調停が不成立となった場合、自動的に「審判手続」が開始されます。
そして、家事審判官(裁判官)が、遺産の内容や各相続人の状況などを考慮し審判をすることになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。
くだされた家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。
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