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相続が発生したら何をすれば良い?トラブルを防ぐ3つのポイント|司法書士が解説

相続が発生したら何をすれば良い?トラブルを防ぐ3つのポイント|司法書士が解説

身近な方が亡くなると、悲しみに暮れる間もなく、葬儀や役所への届け出など様々な対応に追われることになります。

「何から手をつければいいのかわからない」「期限がある手続きを忘れてしまわないか不安」という方も少なくありません。相続をスムーズかつトラブルなく進めるためには、全体の手続きの流れと期限を正確に把握しておくことが重要です。

ここでは、ご家族が亡くなった後に発生する手続きの全体像と、遺産相続を円滑に進めるためのポイントについて詳しく解説します。

死亡後に必要な手続きのタイムスケジュール一覧

まずは、死亡後の手続きの全体像と「いつまでに何をすべきか」を把握しましょう。手続きには「厳格な期限が定められているもの」があるため、優先順位をつけてスケジュールを組むことが大切です。

期限の目安手続きの内容主な窓口
7日以内死亡届の提出・火葬許可証の取得市区町村役場
14日以内・世帯主変更届の提出
・国民年金、国民健康保険、介護保険の資格喪失届等
市区町村役場・年金事務所等
3ヶ月以内相続放棄・限定承認の申述家庭裁判所
4ヶ月以内所得税の準確定申告税務署
10ヶ月以内相続税の申告・納付(※対象者のみ)税務署
3年以内相続登記(不動産の名義変更)
※令和6年4月1日より義務化されました
法務局
⚠️ 【注意】借金がある場合の「相続放棄」は3ヶ月以内です!

亡くなった方に多額の借金があり、遺産を一切引き継がない(相続放棄をする)場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。期限を過ぎると、借金を含めてすべての財産を相続したとみなされる(単純承認)ため、財産調査は急いで行う必要があります。

参考:裁判所「相続の放棄の申述」

遺産相続手続きの具体的な進め方

役所への手続きが一段落したら、本格的な遺産相続の手続きに入ります。一般的には以下のような手順で進めていきます。

1

遺言書の有無の確認

まずは故人が遺言書を残していないか確認します。遺言書がある場合、原則として遺言の内容が最優先されます。
※自筆の遺言書(法務局保管制度を利用していないもの)を発見した場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」の手続きを受ける必要があります。

2

相続人の調査・確定(戸籍謄本の収集)

誰が法定相続人になるのかを客観的に証明するため、亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」をすべて収集します。

3

相続財産の調査・財産目録の作成

預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産もすべて洗い出し、目録として整理します。

4

遺産分割協議と協議書の作成

相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ引き継ぐかを話し合います(遺産分割協議)。合意した内容は「遺産分割協議書」としてまとめ、全員の署名と実印の押印を行います。

5

各財産の名義変更・払い戻し等の手続き

作成した遺産分割協議書や戸籍謄本などを持参し、法務局で不動産の名義変更(相続登記)を行ったり、金融機関で預貯金の解約・払い戻し手続きを行ったりします。

相続トラブルを防ぐための「3つの重要ポイント」

「うちは仲が良いから揉めることはない」と思っていても、お金が絡むとトラブルに発展してしまうケースは後を絶ちません。将来の争い(争族)を防ぐために、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

1. 生前の「遺言書作成」と財産の見える化(最大の予防策)

相続トラブルの多くは、「亡くなった方の本当の意思がわからない」「誰かが財産を隠しているのでは?」という疑心暗鬼から発生します。これを未然に防ぐ最も有効な手段が「遺言書」の作成です。

形式不備で無効になるリスクを避けるため、公証役場で作る「公正証書遺言」がおすすめです。「なぜその割合で分けるのか」という想いを記す「付言事項」を添えることで、残された家族の納得感が高まります。生前のうちに、借金も含めた「財産目録」を作成・共有しておくことも効果的です。

2. 徹底した「相続人調査」と「マイナス財産の把握」

遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効となります。「誰が相続人か」を戸籍で厳密に調査しないと、後から前妻(夫)との間の子や、認知していた子の存在が発覚し、手続きが完全にストップしてしまいます。

また、プラスの財産だけでなく、連帯保証人の地位などの「借金(マイナスの財産)」も見落としてはなりません。借金が上回る場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に「相続放棄」を検討する必要があります。

3. 「口約束」は厳禁!必ず「遺産分割協議書」を作成する

当事者同士の口頭の話し合いでまとまった内容でも、時間が経つと「そんなことは言っていない」「やはりあの分け方は不公平だ」と意見を翻され、泥沼化するケースが後を絶ちません。

合意した内容は絶対に口約束で終わらせず、曖昧な表現を排除した「遺産分割協議書」として必ず書面に残しましょう。全員が署名・実印を押印し、印鑑証明書を添付することで、法的な効力を持つ強力な証明となり、後日の言いがかりを防げます。

💬 よくあるお困りの声・失敗例

  • ・自分で戸籍を集め始めたが、故人が何度も転籍しており、全国の役所に請求するのに疲れ果てた。
  • ・取り寄せた古い戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)が手書きの筆記体で、解読できなかった。
  • ・銀行に「亡くなった」と伝えたら即座に口座を凍結され、葬儀費用や当面の生活費が引き出せなくなり困窮した。
  • ・平日の昼間に有給を取って法務局や銀行の窓口に何度も足を運んだが、書類の不備で突き返されてしまった。
  • ・遠方に住んでいる、または疎遠になっている相続人がおり、連絡を取ったり協議を進めたりする精神的負担が大きい。

最初の相続相談先として「司法書士」がおすすめな理由

「専門家に頼みたいけれど、弁護士、税理士、司法書士…誰に相談すればいいのかわからない」と悩む方も多いでしょう。
それぞれ専門分野(税金は税理士、裁判沙汰のトラブルは弁護士など)がありますが、揉めておらず、一般的な遺産整理をご希望の場合、最初の窓口として最もおすすめなのは「司法書士」です。

💡 司法書士に相談する4つのメリット

  • ○不動産手続き(相続登記)の専門家である
    相続財産に自宅などの不動産が含まれるケースは非常に多いですが、法務局での名義変更手続きを代理できるのは原則として司法書士(と弁護士)のみです。
    参考:法務省「相続登記が義務化されます」
  • ○戸籍収集から預金解約まで「丸ごと」任せられる
    相続財産管理人等として、煩雑な戸籍収集や金融機関の解約・払い戻し手続きを一括して代行(遺産整理業務)することが可能です。
  • ○他の専門家への橋渡し(ハブ)役となる
    もし相続税の申告が必要になれば提携の税理士を、協議が決裂して調停になりそうであれば弁護士をスムーズに紹介できます。
  • ○費用が比較的リーズナブルに抑えられやすい
    紛争性がなく、円満な相続手続きのサポートであれば、費用を適正に抑えることが可能です。

相続に関するよくあるご質問(Q&A)

Q.故人の銀行口座はいつ凍結されますか?
A.

金融機関が「口座名義人が亡くなった事実」を知った時点で直ちに凍結されます。役所に死亡届を出しただけでは金融機関には伝わりませんが、ご家族からの申し出や、新聞のお悔やみ欄などを通じて知ると凍結措置が取られ、入出金や引き落としが一切できなくなります。
Q.自宅で「遺言書」らしき封筒を見つけましたが、開けてもいいですか?
A.

絶対に勝手に開封してはいけません。自筆証書遺言(法務局に預けていないもの)の場合、家庭裁判所で相続人立ち会いのもと開封する「検認」という手続きが必要です。誤って開封してしまうと、5万円以下の過料に処される可能性があります。
Q.遠方に住んでおり、平日も仕事があるため手続きに行けません。代行してもらえますか?
A.

はい、可能です。当事務所では「相続手続き丸ごとサポート」をご用意しており、戸籍の収集から財産調査、金融機関の解約、不動産の名義変更まで、ほとんどの手続きをお客様に代わって司法書士が遂行いたします。全国の役所や法務局とのやり取りもすべてお任せいただけます。

面倒な相続手続き、専門家にすべてお任せしませんか?

このようなお悩みは、当事務所の「遺産整理業務」で解決できます。

  • 何度も役所や銀行へ行く時間がない…
  • 戸籍の集め方や解読方法がわからない…
  • 遠方の相続人と連絡を取るのが負担…
相続手続き丸ごとサポートの詳細はこちら >

相続手続きでお悩みなら、まずは無料相談へ

身近な方が亡くなった後の手続きは多岐にわたり、期限が決められているものも多くあります。
「何から始めればいいかわからない」「自分たちだけで進めるとトラブルになりそうで不安」という方は、一人で抱え込まずに、まずは相続の専門家である司法書士にご相談ください。

当事務所では、経験豊富な司法書士がお客様の状況を丁寧にお伺いし、最適なサポートプランをご提案いたします。初回の相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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