神戸で相続の無料相談なら相続遺言相談センター神戸へ

小笠原合同事務所・行政書士法人アクシスパートナーズ
運営:一般社団法人徳島相続遺言センター

初めての方へ

資料
ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-110-991

平日9:00~18:00 土曜9:00~17:00

センター紹介
料金表
無料相談
アクセス
お客様の声
解決事例
選ばれる理由
お問い合わせ

相続放棄と限定承認

相続放棄と限定承認

「相続放棄」という言葉を一度は耳にしたことがある、という方が多いのではないでしょうか。

ただ、言葉としては知っていても、実際にどのような手続きが必要かご存知の方は少ないように感じます。

他の相続人と話しをして、「私は相続を放棄をする」と宣言したとしても、「相続放棄をした」ことにはなりません。

ここでは、遺産に関する重要な手続きである「相続放棄」と、遺産承継方法の「限定承認」についてご説明します。

相続放棄

「相続放棄」とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合などに、「プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もどちらも引き継がないと宣言すること」です。

相続放棄を行う場合、相続の開始を知ってから3か月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

詳しくは、相続放棄をご覧ください。

単純承認と限定承認

遺産(相続財産)を引き継ぐ方法として、「単純承認」と「限定承認」という2種類の方法があります。

耳慣れない言葉だと思いますが、どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。

詳しくは、単純承認と限定承認をご覧ください。

3か月経過後の相続放棄

相続放棄の申し立ての期限は、「自身が相続人であることを知った日から3か月以内」と法律で定められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということです。

「相続放棄の手続き期限は3か月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われることに注意しなければなりません。

詳しくは、3か月経過後の相続放棄をご覧ください。

保証債務があったら

相続を承認した後や相続放棄の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。

この場合、債務の存在を知ったときより3か月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。
(ただしこの場合、債権者が争ってくることが想定されます。)

詳しくは、保証債務の相続をご覧ください。

主な相続手続きのメニュー

不動産の
名義変更をしたい!

相続登記サポート

44,000円〜

登記申請だけ頼みたい・
相続登記を全て
任せたい
など複数プランを用意!

相続手続きを
すべて専門家へ依頼したい!

相続手続き丸ごとサポート

110,000円〜

相続登記だけでなく、
預貯金などの相続に
関する
あらゆる相続手続きを
丸ごと代行!

相続した借金を
放棄したい!

相続放棄サポート

77,000円〜

「申述書作成だけを依頼」
などお客様の
ご要望に応じた
3つのプランを用意!

遺言を活用した
生前対策をしたい!

公正証書
遺言作成サポート

110,000円〜

現状や希望をもとに
遺言内容の
アドバイスや、
実際の作成手続も実施!

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です

こんなに大変!
戸籍取得をする場合

法律知識が必要で
手間がかかる

こちらをクリック

誰に相談すべき?
相続の相談は専門家へ

当センターの専門家の
保有資格を紹介

こちらをクリック

注意が必要です!
ご自身で取り組む場合

相続手続き
ワンストップサービス

こちらをクリック

相続に特化!
当センターの取り組み

当センターが
選ばれる理由

こちらをクリック

0120-110-991

平日9:00~18:00 土曜9:00~17:00

無料相談はこちら!

相続のご相談は当センターにお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

新着情報・解決事例・相談会&セミナー

0120-110-991

平日9:00~18:00 土曜9:00~17:00

Contactお問い合わせ

お電話でのお問い合わせはこちら

0120-110-991

平日9:00~18:00 土曜9:00~17:00

メールでのご相談は
こちらをクリック

無料相談受付中!