相続放棄とは?手続きの流れから注意点まで解説
「相続放棄」とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を一切受け取りたくない時に行うことができる相続人の権利です。
相続放棄を行う場合、相続の開始を知ってから3か月以内に管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
ここでは、「相続放棄」についてご説明します。
相続放棄とは
「相続放棄」の言葉の意味は、文字どおり「相続する権利を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を一切受け取らないという事です。
なお、相続放棄をすることにより「初めから相続人ではなかった」ものとみなされることになります。
そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産だけでなく、「借金」などのマイナスの財産も引き継ぐことを意味します。
そのため、被相続人が生前に借金をしたり連帯保証人になっていた場合、相続人が債務を引き継ぐことになります。
つまり、自分とはまったく関係ない借金でも、相続によって支払い義務が発生してしまうのです。
そこで、救済手段として「相続放棄」という手続きが確立されています。
相続放棄をすれば、金融機関であろうと税務署だろうと、借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄が受理されてはじめて法的効力が発生します。
自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしただけでは、相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄を行う際の注意点
相続放棄を行う際には、いくつかの注意点があります。
注意点を踏まえて、「遺産を放棄する」だけでなく「遺産を承継する」場合のことも考えて検討されることをおすすめします。
相続放棄の期限は、相続開始を知ってから3か月以内
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述を行うことになります。
この申述はいつまでも行えるわけではなく、基本的には相続が開始したことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。
3か月以内に放棄をするかどうか決めることが難しい場合、家庭裁判所に期間の伸長(延長)の申し立てを行うこともできます。
遺産を一部でも処分すると相続放棄ができない
一部でも遺産を処分してしまうと、「財産を相続した(単純承認)」とみなされ相続放棄ができません。
ただし、処分の内容や理由によっては相続放棄の申述を行うことができることもありますので、専門家へ相談することをおすすめします。
一部の財産のみ相続することはできない
相続放棄は、「相続する権利を放棄」し「一切の財産を相続しない」手続きのため、一部の財産だけを相続することはできません。
もし相続したい財産があるがマイナスの財産があるか不明という場合、「限定承認」の申述を行うこともできます。
相続が開始したことを知ってから3か月以内に相続人全員で申述を行う必要があり、また受理された後も対応が必要になります。
>> 詳しくは、単純承認と限定承認をご覧ください。
相続放棄で同順位の相続人がいなくなると、次の順位の相続人が相続人になる
例えば、被相続人の配偶者と子の全員が相続放棄をした場合、被相続人の両親が存命であれば相続人となります。
(相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません)
もし、両親も祖父母も亡くなっていたり相続放棄をした場合、次は兄弟姉妹へと相続権が移転していきます。
相続放棄により、他の相続人や新たに相続人となる人に家庭裁判所から通知が届くことはありません。
また相続放棄をした人にも、他の相続人に知らせる義務はありません。
しかし、特に負債があって相続放棄をするような場合、迷惑をかけないためにも他の相続人にも放棄した旨を伝えるなど配慮が必要です。
なぜなら、通常相続人ではない人が相続放棄で相続人となった場合、債務の督促があって初めて知ることが多いからです。
後々のトラブルを回避するためにも、他の相続人への通知も検討されることをおすすめします。
放棄した財産の管理義務が発生する場合がある
民法改正により一部緩和されましたが、相続を放棄しても相続人に財産を引き渡すまで管理義務が発生する場合があります。
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は家庭裁判所が選任した相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と規定されています。(新民法940Ⅰ・令和5年4月1日施行)
被相続人が亡くなる前に被相続人名義の不動産に居住していた場合などは、相続放棄について注意が必要です。
相続放棄の取り消しはできない
相続放棄が受理された場合、熟慮期間である「相続が開始したことを知ってから3か月以内」であっても基本的には撤回できません。
被相続人との関係性や遺産をこれからどうしていきたいかなど、よく検討し落ち着いて答えを出すようにしてみてください。
「少しでも負債があるから相続放棄!」やではなく、プラスの財産とのバランスや相続したい財産への想いなど、総合的に判断していただければと思います。
「相続放棄」と一口に言っても、「負債を負いたくない」「被相続人と疎遠だったので関わりたくない」「ほかの相続人と折り合いが悪くて関わりたくない」など様々な理由があります。
いずれの理由にしても、相続することや放棄することで困ることが無いよう、十分に検討する必要があります。
相続に関してはここ数年の民法改正などもあり、個人で最適な方法を判断するのが難しい部分が多くなっています。
また上記の注意点に該当する場合でも、状況によっては相続放棄を行える可能性もゼロではありません。
どうしたらよいか悩まれていた方でも、専門家に相談したことで解決方法が見つかったとの声をいただくこともあります。
当センターでも相続に関する無料相談を行っておりますので、ご相談だけでも構いませんのでぜひご利用ください。
相続放棄の手続きの流れ
ここでは、相続放棄の申述を行う際の一般的な流れをご紹介します。
放棄をする相続人が未成年の場合、法定代理人または特別代理人(選任が必要)が行う必要があります。
詳細については、個別にご確認・ご相談ください。
1)必要な戸籍類を収集
相続放棄には、被相続人と相続人の関係性を確認するための添付書類として戸籍類が必要になります。
【共通書類】
(1)被相続人の住民票除票または戸籍附票
(2)放棄をする人(申述人)の戸籍謄本
【その他書類】
被相続人と相続人の関係によって異なる
2)必要な費用を用意
相続放棄の申述の際に、必要な費用を収入印紙と切手で用意します。
・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手(家庭裁判所により異なる)
3)相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書の書式は、家庭裁判所や裁判所のホームページから入手が可能です。
4)管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申述を行います。
5)家庭裁判所からの照会に回答
一般的には、書面にて照会書・回答書(1枚になっている場合も)が送られてきます。
返送期限内に、必要事項を記入して返送してください。
なお、書類の不備や不足戸籍などがある場合、家庭裁判所から連絡があることもあります。
6)受理か不受理の審判
提出した申述書と回答書などを基に、裁判官が判断をします。
7)書面による結果の連絡
相続放棄が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が書面で届きます。
8)相続放棄申述受理証明書の申請を(必要な場合)
相続放棄の証明書が必要な場合、家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書の申請を行う必要があります。
相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)
相続放棄申述書
被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
申述人・法定代理人等の戸籍謄本
申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
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