相続放棄と限定承認
「相続放棄」という言葉を一度は耳にしたことがある、という方が多いのではないでしょうか。
ただ、言葉としては知っていても、実際にどのような手続きが必要かご存知の方は少ないように感じます。
他の相続人と話しをして、「私は相続を放棄をする」と宣言したとしても、「相続放棄をした」ことにはなりません。
ここでは、遺産に関する重要な手続きである「相続放棄」と、遺産承継方法の「限定承認」についてご説明します。
相続放棄
「相続放棄」とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合などに、「プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もどちらも引き継がないと宣言すること」です。
相続放棄を行う場合、相続の開始を知ってから3か月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
詳しくは、相続放棄をご覧ください。
単純承認と限定承認
遺産(相続財産)を引き継ぐ方法として、「単純承認」と「限定承認」という2種類の方法があります。
耳慣れない言葉だと思いますが、どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。
詳しくは、単純承認と限定承認をご覧ください。
3か月経過後の相続放棄
相続放棄の申し立ての期限は、「自身が相続人であることを知った日から3か月以内」と法律で定められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということです。
「相続放棄の手続き期限は3か月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われることに注意しなければなりません。
詳しくは、3か月経過後の相続放棄をご覧ください。
保証債務があったら
相続を承認した後や相続放棄の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。
この場合、債務の存在を知ったときより3か月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。
(ただしこの場合、債権者が争ってくることが想定されます。)
詳しくは、保証債務の相続をご覧ください。
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