3か月経過後の相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も相続をしない相続放棄ですが、「自分が相続人であることを知った日から3か月以内」に手続きを行わなければなりません。
ここでは、「3か月経過後の相続放棄」についてご説明します。
相続放棄の申し立ての期限
相続放棄の期限は、「自身が相続人であることを知った日から3か月以内」に手続きをしなければならないと法律で定められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないという点です。
「相続放棄の手続き期限は3か月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
期限が過ぎてしまった場合
万が一期限を過ぎてしまい、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。
相続財産には負債も含まれますので、その負債を背負うことになります。
相続放棄が受理されずに多額の借金を背負ってしまったり、親が友人の連帯保証人になったまま亡くなってしまったばっかりに、他人の借金で人生が大きく狂ってしまう人も少なくありません。
3か月経過後の相続放棄のポイント
当センターでは、下記のようなことを行っております。
①徹底したヒアリング
当センターでは、当時の状況や事実関係がわかるまで、ポイントを押さえ、しっかりとヒアリングさせていただきます。
②物証など証拠の収集
裁判所は、相続放棄できなかったやむを得ない「相当の理由」があれば、相続放棄を認めてくれる可能性があります。
そこで、お手元にある多くの書類の中から、裁判所に「相当の理由」があると認めてもらそうな証拠を見つけ出す作業を行います。
※3か月後の相続放棄は、複雑で難しいケースが多いため、相続に強い専門家に先に相談することをおすすめします。
③綿密な申述書の作成
情報と証拠をもとに、状況や事実関係をもとに、事案ごとに相続放棄が受理されるための申述書を事案ごとに作成します。
相続放棄のように絶対に間違えてはならない手続きなどは、相続の専門家などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行うことが大切です。
特に3か月を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
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