民法(相続法)の具体的な改正内容
平成30年(2018年)に約40年ぶりとなる、相続法の大きな改正が行われました。
相続手続きに関連する改正も含まれるため、注意が必要です。
ここでは、主な改正内容についてご紹介します。
実施年 | 主な改正内容 |
平成31年1月13日施行 | ◆自筆証書遺言の方式緩和 |
令和元年7月1日施行 | ◆預貯金の払戻し制度の創設 ◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の創設 ◆遺産分割に関する見直し ◆相続の効力等に関する見直し ◆遺留分制度の見直し |
令和2年4月1日施行 | ◆配偶者短期居住権・配偶者居住権の新設 |
令和2年7月10日施行 | ◆自筆証書遺言の保管制度の創設 |
令和5年4月1日施行 | ◆遺産分割に関する見直し |
令和6年1月1日施行(予定) | ◆暦年課税制度の見直し ◆相続時精算課税制度の見直し |
令和6年4月1日施行(予定) | ◆相続登記の義務化等 |
※令和5年4月現在
法改正によるポイント
主な相続手続きのメニュー
相続手続きのご相談をご検討の皆様へ
ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です
相続のご相談は当センターにお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧