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民法(相続法)の具体的な改正内容

民法(相続法)の具体的な改正内容

平成30年(2018年)に約40年ぶりとなる、相続法の大きな改正が行われました。

相続手続きに関連する改正も含まれるため、注意が必要です。

ここでは、主な改正内容についてご紹介します。

実施年

主な改正内容

平成31年1月13日施行

◆自筆証書遺言の方式緩和

令和元年7月1日施行

◆預貯金の払戻し制度の創設

◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の創設

◆遺産分割に関する見直し

◆相続の効力等に関する見直し

◆遺留分制度の見直し

令和2年4月1日施行

◆配偶者短期居住権・配偶者居住権の新設

令和2年7月10日施行

◆自筆証書遺言の保管制度の創設

令和5年4月1日施行

◆遺産分割に関する見直し

令和6年1月1日施行(予定)

◆暦年課税制度の見直し

◆相続時精算課税制度の見直し

令和6年4月1日施行(予定)

◆相続登記の義務化等

※令和5年4月現在

法改正によるポイント

自筆証書遺言の方式緩和についてはこちら>>

預貯金の払戻し制度についてはこちら>>

特別寄与の制度についてはこちら>>

配偶者居住権についてはこちら>>

遺留分制度の見直しについてはこちら>>

遺産分割協議についてはこちら>>

暦年課税(暦年贈与)についてはこちら>>

相続時精算課税制度についてはこちら>>

相続登記の義務化についてはこちら>>

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