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遺産の分類と相続方法

遺産の分類と相続方法

「遺産(相続財産)」とは、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」のことです。

そう言われても具体的な内容が分かりづらく、ピンとこない方が多いと思います。

ここでは、「遺産の分類と相続方法」についてご説明します。

遺産の分類

主なプラスの財産

不動産(土地・建物)

宅地・居宅・農地・店舗・貸地など

不動産上の権利

借地権・地上権・定期借地権など

金融資産

現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など

動産

車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

その他

ゴルフ会員権・著作権・特許権・預かり敷金など

主なマイナスの財産

借金

借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など

公租公課

未払の所得税・住民税・固定資産税

保証債務・連帯保証債務

保証人としての義務・連帯保証人としての義務など

その他

葬儀費用・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

遺産に該当しないもの

(扶養的)財産分与請求権
生活保護受給権
身元保証債務
扶養請求権
香典・葬祭費・埋葬料(埋葬費)
墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの ※注1
受取人指定のある生命保険金 ※注2
死亡退職金 ※注2

※注1:「祭祀財産」と呼ばれ、遺産分割の対象とならず祭祀主催者が「承継」
※注2:相続税計算時には「みなし相続財産」として計算に含まれる場合があるので注意が必要

遺産の評価方法

遺産の評価方法は民法上定められておらず、一般的には相続税法に則り評価をすることになります。

前提として、遺産総額が控除額を超える場合に評価額が特に重要になってきます。

 相続税控除額=3,000万円+(600万円×相続人の数)

なぜなら、相続税は「遺産総額の内、控除額を超えた部分の金額が課税対象」になるからです。

そのため、遺産の評価方法が大変重要になってきます。

遺産の中でも、不動産などは評価方法が煩雑で分かりづらく、方法により評価額が変わることもあり注意が必要です。

また、民法上と相続税法上で遺産の対象が異なるなど、専門的な知識も不可欠です。

もし相続税がかかるかもしれないと不安な場合、税務署や税理士へ相談されることをおすすめします。

当センターでは、相続に詳しい提携の税理士をご紹介することもできますので、気になる場合は一度ご相談ください。

遺産の相続方法

それぞれの遺産についてプラスかマイナスか調査し、遺産の全体像を把握します。

遺産の全体像が把握できたら、次に遺産を相続するかどうかを判断することになります。

具体的な相続の方法は、次の3種類に分類されます。

遺産(相続財産)を単純承認する

一般的な相続方法で、すべての遺産をそのまま相続する方法です。

特に申立などは不要で、このまま具体的な相続手続きに進みます。

遺産(相続財産)を放棄する

プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がない方法で、「相続放棄」と呼びます。

主にプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合や、被相続人と関わりたくない場合などに選択される方法です。

この方法を選択する場合、「相続が開始したことを知った日から3か月以内」に、「家庭裁判所」「相続放棄の申立」をする必要があります。

手続きは相続人ごとに行うことができますが、遺産の一部を処分した場合などは単純承認したとみなされ申立ができない場合があり注意が必要です。

遺産(相続財産)を限定承認する

プラスの財産とマイナスの財産がどの程度あるか不明である場合などに、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を受け継ぐ方法です。

結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、遺産はそのまま引き継げます。 

この方法を選択する場合、「相続が開始したことを知った日から3か月以内」「家庭裁判所」「限定承認の申立」をする必要があります。

安心できる方法に思われますが、「相続人全員で共同して申立をする」必要があり、一人でも単純承認した相続人がいると申立が出来ません。

なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、後から相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。

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