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法定相続と相続人

法定相続と相続人

お亡くなりになった方(被相続人)が遺言を作成していなかった場合、一般的には以下のいずれかの相続の手続を選択することになります。

(1)民法で定められた相続分に従う

(2)相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める

(1)のように民法で定められた相続分に従う方法を、「法定相続」と呼びます。
  ※遺言がある場合は、遺言の内容が優先

ここでは、「法定相続と相続人」についてご説明します。

法定相続人の順位ならびに割合

法定相続を行う際の相続順位と割合は、以下の通りです。

なお、常に相続人である配偶者以外の血族相続人には相続順位があります。

順位1番から相続権が発生し、その順位の相続人がいないか全員が相続放棄をした場合などに、次の順位の相続人に相続権が発生します。

 順 位 

法定相続人

割合

1

子 + 配偶者 ※注1

子=1/2
配偶者=1/2
※子(養子含む)が2人以上の場合、1/2を人数で等分

2

父母(直系尊属)配偶者 ※注2

父母(直系尊属)=1/3
配偶者=2/3
※父母が2人以上の場合、1/3を人数で等分

3

兄弟姉妹配偶者 ※注3

兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4
※兄弟姉妹が2人以上の場合、1/4を人数で等分
※ただし、半血兄弟は全血兄弟の半分

※注1:子が亡くなっている場合、孫、曾孫と直系卑属が順に代襲相続人となる
※注2:父母がどちらも亡くなっている場合、祖父母が相続人となる
※注3:兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥・姪が代襲相続人となる
    なお、甥・姪が亡くなっている場合、それ以降代襲相続はされない
   (ただし昭和55年12月31日以前の相続は、甥・姪以降も代襲相続される)
※相続人が配偶者のみの場合、全ての遺産を配偶者が相続
※相続人が血族相続人のみの場合、全ての遺産を同順位の相続人で等分する

相続人調査

相続の手続きを行うためには、まずは相続する権利のある「相続人」を調査し確定する必要があります。

「自分でやってみよう」と思われるかもしれませんが、正確に相続人を確定するためには、調査をきちんと行わなければなりません。

相続人調査を行う際の基本的な流れについて、確認していきましょう。

順番

調査内容

1

亡くなった方(被相続人)の戸籍を出生から死亡まで全て取得

2

取得した戸籍から、被相続人の配偶者と子の有無を確認し、必要な場合現在戸籍を取得

3

子が亡くなっている場合、死亡までの不足戸籍を取得し、孫など代襲相続人の有無を確認

4

子(代襲相続人含む)がいない場合、父母(直系尊属)の生存を確認。必要に応じ戸籍を取得

5

父母が亡くなっている場合、祖父母の生存を確認。必要に応じて戸籍を取得

6

直系尊属が全員亡くなっている場合、父母の出生から死亡までの不足戸籍を取得

7

父母の戸籍から兄弟姉妹を特定し、現在戸籍を取得

8

兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥姪の有無を確認し現在戸籍を取得

以上が、相続人調査を行う場合の基本的な流れです。

「戸籍を取得する」と一口に言っても、耳慣れない言葉が出てきたりと意外と難しいものです。

戸籍は本籍地のある役所でなければ取得できないため、被相続人や相続人の本籍が遠隔地の場合は郵送などの手間もかかります。

兄弟姉妹相続時の戸籍取得など、市区町村で対応が違うなど戸惑うことが出てくることも……。

また戸籍が取得できても、どの項目を確認すればよいか分かりづらく、古い戸籍では文字が識別できないことも少なくなりません。
(ごくまれに記載ミスが発生していることも)

自分でも行うことができる相続人調査ですが、知識やコツを知らないと手間やお金をかけても正確に調査が完了しないこともあります。

詳しくは、相続は想像以上に大変をご覧いただき、ご自分で取得するか専門家に相談するか、ご検討されてはいかがでしょうか?

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