遺産分割の種類
相続が開始すると、亡くなった方(被相続人)の遺産は相続人が相続することになります。
複数の相続人がいる場合、遺産はいったん相続人全員の共有財産となり、「共同相続人」と呼ばれます。
そのため、具体的に遺産を分ける手続きが必要になってきます。
被相続人が生前に遺言を作成していた場合は、遺言の内容に従う「指定分割」を行います。
遺言を作成していない場合、共同相続人全員の協議による「協議分割」を行うことになります。
ここでは、「遺産分割の種類」についてご説明します。
基本的な遺産分割の種類
指定分割
被相続人が遺言によって指定した内容に沿って行う分割方法。
基本的には遺言の内容を優先しますが、具体的な指定のない遺産などは相続人間の話し合いを行う必要があります。
また相続人全員の同意があれば、指定とは別の遺産分割を行うことも可能です。
ただし遺産分割の禁止の記載がある場合や、遺言執行者・受遺者がいる場合などは注意が必要です。
協議分割
遺言がない場合に、共同相続人全員の協議により行う分割方法。
共同相続人全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり無視をした場合、協議は無効となります。
法律上は法定相続を原則としていますが、全員の同意が取れていれば法定相続に沿わない分割が可能です。
具体的な遺産分割の種類
現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法。
例えば土地や建物などの不動産を、そのまま分けるような場合の分割方法となります。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。
換価分割
分けるのが難しい不動産などを売却して現金に代え、その現金を分割する方法。
現金を分割するので公平に遺産分割を行いやすい反面、売却の手間やそもそも買い取り手がないような不動産では難しいこともあります。
代償分割
遺産の現物を1人(または数人)が取得し、その取得者が他の相続人に対し相続相当分を金銭で支払う方法。
分けることが難しい不動産を現物で取得した相続人が、他の相続人に対して行うことが多い分割方法です。
共有分割
遺産を相続人が共有で所有する方法。
主に不動産を共有名義にするような分割方法ですが、利用や売却をする際に共有者全員の同意が必要となります。
そのため特別な理由がない限りは、現物分割か代償分割で単独所有にするか、売却して換価分割をするのがおすすめです。
なぜなら、遺産相続後に売買をしたりのちに発生する次世代への相続時に、問題が発生しやすいからです。
いずれにしても、遺産分割の話し合いがまとまれば今後のトラブル回避のためにも、遺産分割協議書を作成しておくようにしましょう。
詳しくは、遺産分割協議の注意点や遺産分割協議書の作り方も併せてご確認ください。
主な相続手続きのメニュー
相続手続きのご相談をご検討の皆様へ
ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です
相続のご相談は当センターにお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧