相続が複雑化しやすい兄弟相続のケース
状況
弟J様の相続についてご相談いただいた、神戸市在住の依頼人H様。
独身で子どももおらず千葉でひとり暮らしをしていた弟J様から、体の不調を感じて長男であるH様に連絡があったのは約1年前のこと。
他の兄弟とは疎遠で他に頼れる親戚もいないため、H様がJ様を神戸まで連れ帰り自宅近くの施設への入所を手配。
J様は自宅不動産を千葉に残し、金融資産を現金化して神戸へ移り、現金の管理はH様へと託されました。
先日J様が亡くなられ、疎遠な兄弟とのご相続手続きをどう進めるか悩まれご来所いただきました。
【被相続人】
H様の弟J様(三男)
※70代・独身・子ども無し
※両親・祖父母とも既に故人
【相続人】
依頼人H様(80代)
二女・五男
甥K様(長女息子)
姪(長女娘)・甥(二男息子)・姪(四男娘)
当センターからの提案&お手伝い
今回の事例では、被相続人に配偶者や子どもがおらず、両親・祖父母も既に他界しているため、第三順位の兄弟相続となります。
存命の兄弟3名(H様含む)の他に、代襲相続人となる甥姪が4名、合計7名が相続人に。
H様は現役でお仕事をされており多忙なだけでなく、他の相続人とは疎遠でほぼ連絡が取れない状況とのこと。
まずH様のご希望をおうかがいしたところ、基本は法定相続分で相続することを検討されていました。
ただ不動産については、多少交流もあり東京在住の甥K様に可能であれば相続してほしい、とのご希望が。
当センターでは、まず相続人を確定させ、各相続人とコンタクトを取り意向を確認するところから始めました。
結果
各相続人への意向確認と並行し、H様から甥K様にご連絡をいただくことに。
調査をした不動産の状況などのご説明を私共で行い、K様から不動産の相続を希望する旨のお返事をいただきました。
以上を踏まえ、残った現金と不動産の査定額を基に、各相続人毎の法定相続割合で取得金額を算出。
遺産分割協議書へ各相続人の取得金額を記載し、状況説明の資料とあわせ郵送にて押印のお願いを郵送しました。
書類をご返送いただけない一部の相続人の方には個別に寄り添い丁寧にご説明をし、2か月程かけ最終的に相続人全員の方から遺産分割協議書をいただくことができました。
最終的にH様のご希望に沿ったお手続きをすることができましたが、兄弟相続になる場合はやはり生前の対策が鍵となります。
今回のような件では、生前に「公正証書遺言」を作成したり、死後の管理も行うことができる「民事信託」を活用するなどの対策が考えられます。
当センターでは、相続が発生してからだけではなく、生前に出来る対策についてもご相談をお受けしております。
気になることがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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