意思疎通ができない相続人がいるケース
状況
被相続人の相続財産が不動産と金融資産を合わせて約2億5,000万円ありました。
法定相続人は配偶者と子ども2名でしたが、配偶者は入院中で寝たきりの状態にあり、意思疎通ができない状況でした。
また、被相続人は遺言書を遺しておらず、相続の手続きをどのように進めればよいか、さらに相続税の申告が必要となるため税理士を紹介してほしいというご相談でした。
当センターからの提案&お手伝い
まず、配偶者に成年後見人をつけて遺産分割協議を行う必要があることをご説明しました。
さらに、相続財産が多額なため、死亡日から10カ月以内の相続税申告が必要になることもお伝えしました。
具体的には、弊所で代理して配偶者の成年後見人選任申立を行い、成年後見人が選任された後に成年後見人を含めた遺産分割協議を進めていく方法をご提案しました。
遺産整理に関しては不動産の名義変更や金融機関の解約手続きなどもすべて弊所で代理対応し、並行して税理士を手配して資料を共有しながら相続税申告と納税手続きを進めるプランをご提案いたしました。
結果
まず、弊所が代理で配偶者の成年後見人選任申立を行い、子どもが成年後見人に、弁護士が成年後見監督人に選任されました。
成年後見人である子どもは法定相続人でもあるため利益相反関係が生じることから、成年後見監督人である弁護士を含めた形で遺産分割協議を実施しました。
その際、成年被後見人には法定相続分以上の財産を相続させる必要がありましたので、不動産業者による無料査定をもとに時価評価額を算出し、それに基づいて協議内容を決定しました。
遺産分割協議がまとまった後は、弊所で不動産の名義変更や金融資産の解約・名義変更を行い、税理士と複数回の面談を重ねながら相続税申告も期限内に完了させることができました。
相続税の支払いは、金融資産の解約金をプールしておいた遺産整理口座から期限内に納税し、遺産分割協議書の内容に基づき、各相続人さまの指定口座へ振り込む形で精算をいたしました。
今回の事例のように、相続財産が多額であったり、意思疎通が難しいご家族がいらっしゃる場合には、成年後見人選任手続きや遺産分割協議をはじめ、不動産の名義変更や金融機関の解約、さらには相続税申告など、さまざまな手続きを正確かつ円滑に進める必要があります。
これらの手続きは専門家のサポートを受けることで、相続人同士のトラブルを未然に防ぎ、期限内に必要な申告を終わらせることが可能です。
当センターでは、相続の専門家がご相談を承っておりますので、是非一度無料相談をご活用くださいませ。
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