遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容をまとめます。
ここでは、「遺産分割協議書の作り方」についてご説明します。
目次
遺産分割協議書の基本
用紙
サイズや色など、特に指定はありません。
見やすさや作りやすさなどを考えると、白色で規格サイズの用紙(A4サイズなど)がおすすめです。
書式
「この書式を使わなければならない」というような、決まった書式はありません。
横書きや縦書きの規定もなく、筆記用具なども指定はありません。
市販の用紙やテンプレートなどを使用したり、参考にしてもよいでしょう。
ちなみに、パソコンなどで作成しても構いません。
遺産分割協議書の主な記載内容
被相続人の特定
亡くなった方(被相続人)が特定できるように記載します。
主に、以下のような内容があれば大丈夫です。
・被相続人名
・死亡日(相続開始日)
・本籍
・最後の住所地 など
遺産の指定・分割内容
可能な限り遺産の内容を詳しく記載し、どのように分けるかも明確にしておきます。
そうすることで、後々の手続きをスムーズに進めたり、もめごとを回避することに繋がります。
具体的な内容は、以下の通りです。
・不動産の場合:所在地・面積など登記簿謄本通り正確に記載
・預貯金などの場合:銀行名・支店名・預金の種類・口座番号を正確に記載
日付
遺産分割協議書に記載する日付は、遺産分割の協議をした日か、最後に署名した人が署名した日付を記入するのがいいでしょう。
相続人の住所
手書きで記入してもらうことも可能ですが、記載ミスなどを防ぐ為に印字したものを用意しても構いません。
事前に印字をする際は、必ず印鑑証明書に記載されている住所を正確に記載するようにしましょう。
相続人全員の署名・捺印
相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印で鮮明に捺印してもらってください。
簡単な記載ミスなどは訂正ができるので、できれば捨印もあった方がいいでしょう。
(特に相続登記で法務局に提出する場合には、あると便利です)
ただし捨印を押すことに難色を示す方がいる場合、無理強いせず記載内容の確認を入念に行うのがおすすめです。
また遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印を忘れないようにしましょう。
遺産分割協議書の添付書類
印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書を添付します。
相続登記で使用する場合、取得日からの期限は特に気にする必要はありません。
ただし、相続の手続によっては取得からの期限が決まっているものもありますので、個別に確認が必要です。
その他書類
遺産分割協議書としての添付書類は印鑑証明書のみですが、遺産分割協議書を相続登記や預貯金の解約に使用する場合は戸籍などの書類も必要です。
相続の手続きにあわせて、必要な書類を確認しましょう。
このように自分で作成できる遺産分割協議書ですが、ある程度の相続に関する知識が必要になってきます。
また、ここ数年民法(相続法)に関する大きな改正も続いているため、専門家に相談するのがおすすめです。
当センターでも無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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