いらないのに売れない!相続した土地の処分に困っている方必見!プロが教える対処方法とは?

相続において、不要な土地を相続した場合、相続人にとっては大きな負担となります。田舎に放置されていた築何十年という家を相続しても、売ることも貸し出すことも困難です。
加えて、2024からは相続登記が義務化され、いらない物件であっても相続登記をせずに放置していることはできなくなりました。
本記事では、このように相続で不要な不動産を所有することになり、困りの方のために、専門家視点からみた対処方法を解説致します。
目次
2024年から始まった相続登記の義務化を把握しておこう!
不要な土地が相続に含まれている場合に特に注意したいのが、2024年から始まった相続登記の義務化です。この変更により、不動産を相続した場合には、それを知った日から3年以内の相続登記が義務付けられ、違反した場合には最大で10万円以下の過料を科せられるようになりました。
また、この変更は、法改正の以前に相続したものや、改正法が施行されてから相続すると知った場合にも適用されるため、まだ相続登記を行っていない場合は、速やかに相続登記をする必要があります。これまでのように、要らない土地の責任を曖昧にしたいという理由で、相続登記をあえてしないといった選択はとれなくなったことを覚えておきましょう。
不要な土地は相続土地国庫帰属制度で対処できる?
要らない土地は、国に返すことができる制度があることは知っているでしょうか。2023年度から始まった相続土地国庫帰属制度は、有償で国に不要な土地を引き取ってもらうことができる制度です。もし相続に不要な土地が含まれる場合には、積極的に活用していきたい制度です。ただし、利用には様々な条件があるため注意が必要です。
適用できる土地には制限がある
相続土地国庫帰属制度を利用することができる土地には制限があります。具体的には、建物が建っている土地だったり、権利関係が確定していない、土壌汚染がある土地など、国が管理するのに過大な負担がかかるような土地は引き取ってもらうことができません。
利用に費用がかかる
相続土地国庫帰属制度の利用には費用がかかります。具体的には、申請時に土地1筆当たり14,000円と、申請承認後に負担金が発生します。また、審査手数料は、もし審査で不承認となった場合にも返還されない点に注意しましょう。
要らない土地でも管理をしていないと危ない?犯罪に巻き込まれるリスクも・・
資産価値がなく収益を生まない土地は、ついつい放置されがちです。土地を管理することは手間も時間もかかるため、売ることも手放すこともできない土地なら、放置しておこうと考える方も多いことでしょう。しかし、土地を放置しておくと、様々なトラブルが発生する可能性があります。
損害賠償に発展する
土地を放置しておくと、損害賠償に発展する可能性があります。例えば、土地に建っている建物が倒壊し、誰かに損害を与えたら、土地所有者の責任となります。また、庭木が道路にはみ出して事故を引き起こしたりといったことも考えられます。土地を放置していると、自分の土地の管理不足が原因で周囲に損害を与える可能性があります。
隣人とのトラブル
土地の管理不足は、隣人とのトラブルを引き起こす可能性もあります。たとえば、隣地との区切り線や仕切りのための杭などがなくなり、土地の境界をめぐって争いが起こったり、土地を放置することで雑草などが繁殖し、獣害や害虫を引き寄せてしまって、地域住民の不評を買ってしまい、トラブルになることが考えられます。
犯罪に巻き込まれる
土地の管理不足は、犯罪に巻き込まれる可能性もあります。管理されていない土地とみなされることで、不法投棄の標的にされてしまうことがあります。また、空き巣被害にあったり、犯罪拠点に利用される、不審火にあうといったリスクを高めてしまいます。こういった場合でも、土地の管理不足とみなされた場合、不法行為の責任は土地の所有者に及ぶケースがあります。
処分に困っている土地に使える対処方法5選
不要な土地の維持・管理や、税金の支払いを負担に感じ、土地を処分したいものの、買い手がみつからず、土地の処分に困っているという方も多いと思います。要らない土地は、出来れば一刻も早く手放したいものですよね。そこでここでは、そんな処分に困る土地に使えるおすすめの対処方法をお伝えします。
相続放棄
もし相続を知ってから三か月以内であれば、相続放棄をすることができます。相続財産にめぼしいものがなかったり、債務があり、相続すること自体が損という場合は、相続放棄を選択するといいでしょう。もし相続財産が他にもあったり、相続放棄をしたくないという場合には、相続後に土地だけを処分することを検討しましょう。
寄付する
通常の不動産取引で売ることが難しい場合は、寄付することも考えましょう。寄付であるため、無償で譲渡することになりますが、維持管理の負担等を考えれば、無償でも誰かに引き取ってもらった方がいいです。自治体や森林組合、その他NPO法人等で土地の寄付を受け付けている場合があるので、ネット等で情報を集めてみましょう。
近隣住民への譲渡、売却
土地の処分方法として、近隣住民に譲渡、または売却といった方法もあります。一見、無価値のように思える土地であっても、近隣住民にとっては土地がまとまることで自分の土地の価値の向上が見込めたり、用途が拡張されるため、好意的に受け入れてもらえる可能性が高いです。
もし連絡先がわからない場合は、法務局で登記謄本を取得し、手紙で連絡してみましょう。
引き取り業者に依頼
売却できない不要な土地は、専門の引き取り業者に依頼して処分してもらうことも考えましょう。資産価値がない土地は、寄付や相続土地国庫帰属制度といった方法でも処分できないことがありますが、専門の引き取り業者であれば、引き取ってもらえる可能性があります。
費用がかかる場合もありますが、収益を得られない不動産を所有し続けることを考えれば、費用を払ってでも処分してもらった方が得するケースがほとんどです。注意点として、引き取り業者の中には、原野商法といった詐欺行為に誘導する業者もいるため、信頼できる業者かどうかをよく調べた上で依頼するようにしましょう。
マッチングサービス
土地のマッチングサービスは、売れない土地を持っている方におすすめしたいサービスです。マッチングサービスを利用することで、自分の好きな価格で土地の情報を全国に向けて発信することができます。
また、農地や山林といったニッチな土地であっても、地目の変更等をせずにそのまま登録し取引が可能です。マッチングサービスは、土地の売買に関心が高い人達が集まっているため成約率が高く、通常の不動産取引では買い手が見つからなかった土地でも、売却できる可能性があります。
もし土地が売れず困っているという方がいたら、登録だけでもすませてみるといいでしょう。
いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら
まとめ
本記事では、不要な土地を所有してしまった場合の注意点や最新の相続事情も踏まえた対処方法をお伝えしました。もしお困りの方がいたら参考にしてみてください。また、解決が難しい場合や、時間をさけない場合は専門家を頼りにしてみることをお勧めします。
不動産取引に慣れていない方にとって、売れない土地を処分することは大変です。専門家に相談することで、その豊富なノウハウや経験を活用することができるでしょう。
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