相続放棄の手続きには何が必要?注意すべき点とは
目次
相続放棄の手続きには何が必要?注意すべき点とは
相続が発生した際、必ずしも財産を受け継ぐ必要はありません。借金などの負債が多い場合や、相続に関わりたくない事情がある場合には、相続放棄という選択肢があります。本記事では、相続放棄の手続きについて、必要な書類や流れ、注意点を詳しく解説します。
1. 相続放棄とは?手続きの前に知っておくべきこと
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や負債などの一切の権利義務を引き継がないことを家庭裁判所に申述する法的手続きです。相続放棄をすることで、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。 重要:相続放棄は原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
1-1. 相続放棄のメリットとデメリット
メリット- 借金などの負債を引き継がずに済む
- 相続トラブルに巻き込まれることを避けられる
- 相続手続きの煩雑さから解放される
- 他の相続人との遺産分割協議に参加する必要がない
- プラスの財産も一切相続できなくなる
- 一度受理されると原則として撤回できない
- 放棄後に次の相続順位の人に相続権が移る
- 思い出の品や家族の品も受け取れなくなる
1-2. 相続放棄すべきケースと、検討すべきポイント
相続放棄を検討すべきケース- 明らかに負債が資産を上回っている場合
- 被相続人が連帯保証人になっていた場合
- 相続人同士のトラブルに巻き込まれたくない場合
- 被相続人と疎遠で相続に関わりたくない場合
検討すべきポイント
- 財産と負債の正確な調査を行う
- 生命保険金や死亡退職金は相続財産に含まれないことを理解する
- 次順位の相続人への影響を考慮する
- 期限内に判断できない場合は熟慮期間の延長も検討する
2. 相続放棄の手続きの流れ:6つのステップ
2-1. ステップ1:相続開始と熟慮期間の確認
相続放棄の手続きは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされます。 注意:遠方に住んでいて被相続人の死亡を後で知った場合など、「知った時」が実際の死亡日と異なることもあります。自分がいつ相続開始を知ったかを明確にしておきましょう。
2-2. ステップ2:相続財産の調査と費用準備
相続放棄を決断する前に、以下の財産調査を行うことが重要です:- 預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産
- 借金、住宅ローン、クレジットカードの未払金などのマイナスの財産
- 連帯保証債務の有無
- 未払いの税金や公共料金
2-3. ステップ3:必要書類の準備
相続放棄の申述には、以下の書類が必要です:- 相続放棄申述書(家庭裁判所の書式)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
2-4. ステップ4:家庭裁判所への申述
必要書類を揃えたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。申述は以下の方法で行えます:- 家庭裁判所の窓口に直接提出
- 郵送による提出
2-5. ステップ5:照会への回答と提出
申述後、家庭裁判所から照会書(質問書)が郵送されてきます。この照会書には、相続放棄の意思確認や理由などに関する質問が記載されているので、正確に回答して返送します。 照会書の質問例:
- 相続放棄の意思は自分の判断によるものか
- 相続財産を処分していないか
- 相続放棄する理由
2-6. ステップ6:相続放棄申述受理通知書の受領
照会書への回答内容に問題がなければ、1〜2週間程度で家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。これにより、相続放棄の手続きが完了します。 債権者などに相続放棄を証明する必要がある場合は、別途「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所に申請することもできます。3. 相続放棄に必要な書類と費用
相続放棄の申述に必要な基本書類は以下の通りです:| 書類名 | 取得場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所または裁判所ウェブサイト | 指定の書式に記入 |
| 被相続人の住民票除票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 | または戸籍附票 |
| 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | 死亡の事実が確認できるもの |
| 申述人の戸籍謄本 | 申述人の本籍地の市区町村役場 | 3ヶ月以内のもの |
相続人の種類による追加書類
- 配偶者・子の場合:上記基本書類のみでOK
- 直系尊属(父母など)の場合:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、子の死亡記載のある戸籍謄本など
- 兄弟姉妹の場合:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、父母の死亡記載のある戸籍謄本など
3-1. 相続放棄にかかる費用と支払い方法
相続放棄の申述にかかる費用は比較的少額です:| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙代 | 800円(申述人1人あたり) |
| 郵便切手代 | 数百円程度(家庭裁判所による) |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 1通450円〜750円程度 |
| 合計(目安) | 3,000円〜5,000円程度 |
4. 相続放棄の手続き:自分でやる?司法書士に依頼する?
4-1. 自分で手続きする場合のメリット・デメリット
メリット- 費用が最小限で済む(数千円程度)
- 自分のペースで手続きを進められる
- 手続きの内容を詳しく理解できる
- 必要書類の収集に時間と手間がかかる
- 書類の不備があると手続きが遅れる
- 法的な判断が必要な場合に不安が残る
- 期限内に完了できないリスクがある
4-2. 司法書士に依頼する場合のメリット・デメリット
メリット- 専門家が書類作成から提出まで代行してくれる
- 必要書類の収集もサポートしてもらえる
- 法的なアドバイスを受けられる
- 手続きミスのリスクが低い
- 期限管理を任せられる
- 報酬として3万円〜7万円程度の費用がかかる
- 司法書士とのやり取りに時間がかかる場合がある
おすすめの選択基準:
- 自分で手続き:時間的余裕があり、書類収集が苦にならない場合
- 司法書士に依頼:期限が迫っている、法的判断が必要、確実に手続きを完了させたい場合
5. 相続放棄に関するよくある質問と注意点
Q1. 相続放棄すると生命保険金も受け取れませんか? A. 生命保険金(受取人が指定されているもの)は相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、受取人が「相続人」と指定されている場合は注意が必要です。 Q2. 相続放棄の期限を過ぎてしまったらどうなりますか? A. 原則として相続を承認したとみなされます。ただし、相続財産の存在を知らなかった等の特別な事情がある場合、期限後でも認められる可能性があります。 Q3. 一部の財産だけを相続放棄できますか? A. できません。相続放棄は全ての財産・負債を一括して放棄する手続きです。一部だけを選択することはできません。 Q4. 相続放棄後に新たな財産が見つかったら? A. 相続放棄が受理された後は、新たな財産が見つかっても相続する権利はありません。放棄の撤回もできません。 絶対に避けるべき行為:
- 相続財産を処分・消費する(単純承認とみなされる)
- 遺産分割協議に参加する
- 被相続人の預金を引き出して使う
- 不動産の名義変更をする
6. まとめ
相続放棄は、借金などの負債を引き継がないための重要な法的手続きです。手続き自体はそれほど複雑ではありませんが、以下の点に注意が必要です:- 期限厳守:相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続きを完了させる
- 慎重な判断:一度受理されると原則として撤回できない
- 財産調査:放棄前に財産と負債の状況を正確に把握する
- 次順位への影響:自分が放棄すると次の順位の人に相続権が移ることを理解する
- 専門家の活用:不安な場合は司法書士などの専門家に相談する
最後に:本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の事案については、必ず司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。
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