子のいない夫婦が配偶者のみに財産を残すケース
状況
神戸にお住まいの70代のご夫婦からのご相談です。
ご夫婦には子どもがおらず、将来的にどちらかが先に亡くなった場合に、配偶者のみに財産を残す方法について知りたいとご相談に来られました。
具体的なご希望としては、「お互いの兄弟姉妹には相続財産を渡したくない」とのことです。
当センターからの提案&お手伝い
子どものいないご夫婦の場合、配偶者の他にまずご両親(亡くなられている場合は祖父母)が第2順位の相続人となります。
もし、ご両親も祖父母も亡くなられている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
今回、お客様のご希望では配偶者のみに財産を残し、兄弟姉妹には残したいとのご希望でしたので、公正証書遺言の作成をご提案しました。
どちらが先に亡くなった場合に財産を配偶者だけに残す旨を記載した遺言書を作成することで、兄弟姉妹への相続を回避することができます。
(なお、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺留分を請求される心配もありません)
また、公正証書で遺言を作成することにより、法的にも有効な遺言書を作成することができるため、より確実な遺言を残すことが可能になります。
結果
無事に公正証書遺言の作成が完了し、ご夫婦ともに安心いただくことができました。
生前にご自身の希望通りに相続財産を指定する場合に、遺言書は非常に有効な手段ではあります。
ただ、ご自身で自筆にて遺言書を作成する場合、法的に有効ではない遺言書となっている可能性があります。
一度、相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、遺言書の内容の確認を始め、最適なご提案が可能です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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