家を相続したいけれど債務があるケース
状況
独身の弟様が亡くなり、債務があることが判明。
姉である依頼人C様は、お母様と一緒に弟様名義の家で同居。
そのまま住み続けたいが、債務もあるためどうすればよいかと悩まれ、当センターにご相談いただきました。
【被相続人】
C様の弟
※独身・子ども無し
【相続人】
第一順位:不在
第二順位:母
第三順位:兄・姉・C様
当センターからの提案&お手伝い
不動産の相続と債務内容などから総合的に判断し、弟様名義の家をC様が相続する方向でご提案をしました。
まず、亡くなられた弟様は独身で相続第一順位のお子様もいないため、通常第二順位のお母様が相続人となります。
しかし、お母様が相続すると負債も承継することになるため、お母様には相続放棄をしていただきました。
そのうえで、第三順位の相続人となったお兄様とお姉様にもご説明し、相続分をC様に全て譲渡していただく形を取りました。
結果
弟様名義の家は、無事C様が相続し名義変更をすることができました。
そして弟様の債務については、時効の援用と任意整理を行うことで分割返済を和解。
最終的に家を手放さず、無理のない範囲で弟様の債務を返済していく形で解決しました。
主な相続手続きのメニュー
相続手続きのご相談をご検討の皆様へ
ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です
相続のご相談は当センターにお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧