存在を知らない相続人が発覚したケース
状況
神戸在住のお客様からのご相談です。
お母様が亡くなられ、お父様も既に他界し一人っ子のため、相続人は自分だけだと思っていた依頼人A様。
預金の解約手続きを行うため、お母様の出生から死亡までの戸籍を取得したところ、離婚歴があったことと異父姉B様がいることが発覚。
全く存在を知らなかった自分以外の相続人が発覚し、どう手続きを進めてよいか悩まれ、当センターにご相談いただきました。
【被相続人】
A様の母
※現夫・前夫とも既に他界
【相続人】
A様
異父姉B様
当センターからの提案&お手伝い
今回の件では、まず相続人となる異父姉のB様の戸籍を取得するところから着手しました。
調査により、B様がご存命であることと現住所が判明。
相続人であるB様へお手紙でご連絡することにしましたが、このような案件では手紙の文面にも注意が必要になります。
B様が亡きお母様に対してどのように思われていたか、またA様のことをご存知かどうかなど分からない状況だからです。
そこで、まず丁寧な状況説明とお母様の財産状況をお伝えし、B様のご希望を尊重する姿勢が伝わるよう配慮した内容のお手紙をお送りし手続きを進めることにしました。
結果
B様より連絡への感謝とともに、相続に協力することと相続分を放棄する旨のお返事をいただきました。
その後、当センターにて遺産分割協議書を作成・送付し、A様とB様から必要書類をお預かりして、銀行手続きを完了。
全ての手続き終了後に、B様ご了承のもとA様にご連絡先をお伝えし、A様からお礼のお電話をかけていただくことに。
私共が間に入らせていただくことで、スムーズにお手続きを進めることができたケースとなりました。
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