余命宣告をされたお客様のケース
状況
余命1年の宣告を受けられた、依頼人D様。
子どもはおらず奥様やご両親も既に亡くなっており、兄弟とも疎遠で頼れる人もいないとのこと。
ご自分のこれからと亡くなった後の手続きについて悩まれ、ご相談にお越しいただきました。
【依頼人】
D様
※妻は既に故人・子ども無し
※両親・祖父母とも既に故人
【推定相続人】
姉
弟
兄(故人)の子ども3人
当センターからの提案&お手伝い
これからの生活についてと、亡くなられた後のことをご心配されていたD様。
そこで当センターでは、生前から亡くなった後の手続きまでを一括で行えるよう、遺言信託契約と生前事務委任契約・死後事務委任契約をセットでご提案させていただきました。
結果
まずは、公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただき、D様の財産はご希望により寄付をする形にて遺言書を作成することに。
当センターとの遺言信託契約を結び公正証書遺言の保管から執行までをお受けし、D様もホッとされたご様子だったのが印象的でした。
併せて生前事務委任契約を締結することで、預金の管理や生活用品のお届けなどのフォローし、安心して入院生活をお送りいただくことができたように感じます。
D様がお亡くなりになられた後は、死後事務委任契約に基づき、D様の本人確認、葬儀・火葬・納骨、各種手続き・届け出から遺品整理・遺言の執行までを全て滞りなく終えることができました。
当センターでは、お客様のご状況に併せて生前対策についてもご相談をお受けしております。
気になることがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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