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相続人の一人が重度の認知症だったケース

相続人の一人が重度の認知症だったケース

相関図

状況

お父様がお亡くなりになり、相続手続きのご相談に来られた神戸市在住のL様。

不動産などの財産を相続した上で売却・換金を考えられているとのこと。

状況の聞き取りをする中で、相続人のひとりであるお母様の認知症が進行し意思表示が困難な状態であることが判明。

お母様ひとりでの生活が難しくなってきたため、お父様の財産をお母様の施設入所費用に充てたいとのご相談でした。

【被相続人】
L様の父

【相続人】
母(重度の認知症)

依頼人L様

当センターからの提案&お手伝い

通常、遺言書が無く相続人が二人以上いる場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

ただし、相続人の中に未成年者や、病気・重度の認知症などで意思表示や判断能力に問題がある人がいる場合、そのままでは遺産分割協議を行うことはできません。

なぜなら、遺産分割協議を行うには「行為能力(単独で法律行為を行う能力)」が必須であり、未成年者や重度の認知症などの場合「法定代理人(親権者・成年後見人など)」を立てる必要があります。

今回のように財産を相続し売却・換金したい場合、遺産分割協議を避けて通ることはできません。

そこで、お母様の法定代理人をたてる必要がある旨をお伝えし、成年後見人の申し立てを含めた遺産整理のお手伝いを提案させていただきました。

結果

遺産分割協議を行うために成年後見人を立てる場合、注意しなければならないことがあります。

それは、「遺産分割協議を行う間だけ成年後見人をつけることはできない」ということです。

遺産分割協議書を行うために成年後見人を付け、手続きが終わったので成年後見人を解任……という訳にはいきません。

今回のケースでは、普段からお母様の面倒を見ていたL様を候補者として申し立てを行うことで、遺産分割協議後のお母様の生活もフォローできる体制にてご提案いたしました。

ただ、L様とお母様はお互いが相続人となるため利益相反(お互いの利益が対立する)の関係となり、L様がお母様の法定代理人として遺産分割協議を行うことはできません。

そこで、今後のフォローや遺産分割協議の対応もできる「特別監督人」の申し立ても行うことに。

今回、成年後見人・成年後見監督人の申し立てだけでなく、戸籍収集から遺産分割協議案の作成・相続手続きまでを一括して遺産整理として対応させていただきました。

また不動産については、相続登記を始め提携企業と連携して売却から登記までお手伝い。

相続手続きは煩雑で時間も要しますが、L様やお姉様への負担を最小限にしつつお手続きを無事完了させることができました。

今回の事例のように高齢化社会が進むにつれ、成年後見制度の需要が増加傾向にあります。

ただ、生前に対策をしておくことで今回のような事態を回避し、相続が発生した際の手続きをスムーズにすることも可能です。

例えば、元気なうちに財産の管理権限をあらかじめ家族に委ねておくことができる「家族信託」という制度を使うのも有効な手段の一つ。

当センターでは、将来の相続に備えるためのご相談も承っておりますので、是非一度無料相談をご活用くださいませ。

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