遠方の実家の相続登記を行ったケース
状況
2024年4月からの相続登記義務化を知り、遠方の実家の相続登記ができていないとのことで来所されたA様。
対象不動産の登記簿を確認するとA様の曾祖父、祖母、叔父の3名の名義が残っていました。対象不動産は相談者が相続したいとの申し出でした。
当センターからの提案&お手伝い
弊所にて相続人調査を行い、A様の曾祖父、祖母、叔父の相続人として現状誰が相続人になるかの確認をしたのち、各ご相続人様にお手紙を送付し、事情の説明と協力いただけるよう依頼することを提案いたしました。
結果
相続人調査の結果、曾祖父の相続人はA様含めて7名、祖母及び叔父の相続人はA様含めてそれぞれ3名ずつでした。
A様が全く面識のない相続人が4名いらっしゃったため、弊所にて事情説明書及び当ご相続人様の要望をお伺いする要望書を送付しました。
幸いにも皆さま協力的で、A様の名義にしても良いとの回答をいただけたため、遺産分割協議書を作成し再度送付しご返送いただきました。
ご相続人様全員の遺産分割協議書が揃ったところで、弊所にて相続登記を3件申請し無事完了し対象不動産はすべてA様の名義になりました。
当センターでは、相続登記のご相談も承っておりますので、是非一度無料相談をご活用くださいませ。
主な相続手続きのメニュー
相続手続きのご相談をご検討の皆様へ
ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です
相続のご相談は当センターにお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧