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相続放棄に期間はある?過ぎたらどうすればいい?

相続放棄に期間はある?過ぎたらどうすればいい?

相続放棄に期間はある?過ぎたらどうすればいい?

相続放棄に期間はある?過ぎたらどうすればいい?

相続放棄には「相続開始を知った時から3ヶ月以内」という厳しい期限が設けられています。この期限を過ぎると原則として相続放棄はできませんが、一定の条件下では期限後でも認められる可能性があります。本記事では、相続放棄の期間について詳しく解説し、期限を過ぎてしまった場合の対処法もご紹介します。

1. 相続放棄の期間は3ヶ月!期限を知って賢く対処しよう

1-1. 相続開始を知った日から3ヶ月が期限です

相続放棄の期限は、民法により「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼びます。
「相続開始を知った時」とは? 単に被相続人が亡くなったことを知っただけでなく、「自分が相続人になったことを知った時」を指します。例えば、疎遠だった親族の死亡を後から知った場合、実際に死亡の事実を知った日から3ヶ月が起算点となります。
起算日の具体例:
  • 被相続人の配偶者や子の場合:通常は死亡日から3ヶ月
  • 遠方に住む相続人の場合:死亡の連絡を受けた日から3ヶ月
  • 先順位の相続人全員が相続放棄した場合:自分に相続権が回ってきたことを知った日から3ヶ月
  • 相続債務の存在を後から知った場合:債務の存在を知った日から3ヶ月(特別な事情がある場合)

1-2. 期限の計算方法と注意点

3ヶ月の期限は「初日不算入」の原則により計算されます。例えば、1月1日に相続開始を知った場合、1月2日から起算して3ヶ月後の4月1日が期限となります。
相続開始を知った日起算日期限(3ヶ月後)
1月1日1月2日4月1日
2月28日3月1日5月28日
11月15日11月16日翌年2月15日
期限日が休日の場合 期限の末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日が期限となります。ただし、家庭裁判所が休みの場合でも郵送での申述は可能です。
計算時の注意点:
  • 期限は「3ヶ月以内」なので、3ヶ月目の同日の前日までに申述する必要があります
  • 郵送の場合、家庭裁判所に到着した日が申述日となるため、余裕を持って送付しましょう
  • 期限当日の消印有効ではありません。必ず期限内に裁判所に到着する必要があります
  • 複数の相続人がいる場合、各相続人ごとに独立して3ヶ月の期間が進行します

2. 期限を過ぎてしまったら?諦める前にできること

3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合でも、一定の条件を満たせば相続放棄が認められる可能性があります。諦める前に、以下の方法を検討しましょう。

2-1. 期限後でも認められるケース:知らなかった理由を説明する

最高裁判所の判例により、「相続財産が全く存在しないと信じ、かつそのように信じることに相当な理由がある場合」には、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があります。
認められる可能性が高いケース:
  • 被相続人と長年疎遠で、財産や負債の存在を全く知らなかった
  • 被相続人が生前「財産も借金もない」と明言していた
  • 債権者からの請求書が届いて初めて借金の存在を知った
  • 被相続人の死亡から数年後に突然、連帯保証債務の請求を受けた
  • 遺品整理中に偶然、多額の借用書を発見した
重要なポイント 単に「知らなかった」だけでは認められません。「知らなかったことに相当な理由がある」ことを客観的に説明・証明する必要があります。疎遠だった証拠、財産調査が困難だった理由などを丁寧に説明しましょう。

2-2. 期限後でも認められるケース:特別な事情を証明する

その他、以下のような特別な事情がある場合も、期限後の相続放棄が認められる可能性があります。
認められる可能性があるケース:
  • 被相続人の死亡直後に相続人自身が重病で入院しており、手続きが物理的に不可能だった
  • 海外に長期滞在しており、相続開始の事実を知ることができなかった
  • 相続人が未成年者で、法定代理人による適切な対応がなされなかった
  • 詐欺や強迫により、相続放棄の機会を奪われていた
これらのケースでは、その事情を証明する医師の診断書、出入国記録、その他の客観的な証拠が必要となります。

2-3. 期限切れで相続放棄ができない場合の対処法

期限を過ぎてしまい、かつ上記のような特別な事情も認められない場合でも、以下の方法で対処できる可能性があります。
代替的な対処法:
  • 限定承認の検討:相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する方法。ただし、こちらも3ヶ月の期限があり、相続人全員の同意が必要です
  • 債務整理の検討:相続した債務について、任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理手続きを検討する
  • 時効の援用:相続債務が5年以上(商事債務の場合)経過している場合、時効を援用できる可能性があります
  • 債権者との交渉:支払い能力に応じた分割払いや減額交渉を行う
安易な債務承認は避けましょう 債権者からの請求に対して、安易に「払います」と回答したり、少額でも支払ったりすると、債務を承認したとみなされ、後から相続放棄ができなくなる可能性があります。請求を受けたらまず専門家に相談しましょう。

3. 相続放棄の期間延長(伸長)を申請する方法

3ヶ月以内に相続放棄するかどうかの判断ができない場合、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を延長(伸長)することができます。

3-1. 申請に必要な書類と手続き

熟慮期間の伸長を申請するには、3ヶ月の期限が過ぎる前に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
必要書類:
  • 相続の承認又は放棄の期間伸長申立書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申立人(相続人)の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 伸長が必要な理由を説明する書面(財産調査に時間がかかる理由など)
費用:
  • 収入印紙:800円(申立人1人あたり)
  • 郵便切手:家庭裁判所により異なる(数百円程度)
延長期間について 通常、1〜3ヶ月程度の延長が認められます。財産調査に特に時間がかかる複雑な事案では、さらに長期の延長が認められることもあります。延長は原則1回ですが、正当な理由があれば再度の延長申請も可能です。

3-2. 申請できるケースとできないケース

延長が認められやすいケース:
  • 相続財産の範囲が不明確で、調査に時間を要する
  • 被相続人の借金の有無や金額を確認する必要がある
  • 遠方の不動産など、評価に時間がかかる財産がある
  • 複数の金融機関や債権者への照会が必要
  • 相続人が多数いて、意思統一に時間がかかる
  • 被相続人の事業内容が複雑で、債務の把握に時間がかかる
延長が認められにくいケース:
  • 単に「考える時間がほしい」という理由だけの場合
  • 既に3ヶ月の期限を過ぎてしまっている場合
  • 相続財産の調査を全く行っていない場合
  • 正当な理由なく判断を先延ばしにしている場合
申請のタイミング 期間伸長の申請は、3ヶ月の期限内に行う必要があります。期限ギリギリではなく、遅くとも期限の2週間前までには申請することをお勧めします。期限後の申請は原則として認められません。

4. 相続放棄前にやってはいけないこと

相続放棄を検討している場合、以下の行為は絶対に避けなければなりません。これらの行為をすると、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。

4-1. 遺産の処分や隠蔽は絶対に避けましょう

やってはいけない行為(法定単純承認とみなされる):
  • 遺産の処分:不動産の売却、預金の引き出しと使用、株式の売却など
  • 遺産の消費:被相続人の預金を自分のために使う、遺品を処分して換金するなど
  • 債務の支払い:被相続人の借金を相続財産から返済する
  • 形見分け以上の遺産の取得:高額な貴金属や骨董品などを持ち帰る
  • 不動産の名義変更:相続登記を行う
  • 遺産分割協議への参加:遺産分割協議書に署名・押印する
注意が必要な行為 以下の行為も、状況によっては単純承認とみなされる可能性があるため、事前に専門家に相談してください。
  • 葬儀費用を被相続人の預金から支払う(社会通念上相当な範囲なら許容される場合もある)
  • 被相続人の賃貸住宅の家賃を支払う(保存行為として許容される場合もある)
  • 被相続人宛の請求書への対応
許される行為(保存行為):
  • 相続財産の現状維持のための行為(建物の修理、草刈りなど)
  • 腐りやすい食品などの処分
  • 形見分けの範囲での遺品の受取(経済的価値が小さいもの)
  • 被相続人の債務を自分の財産から支払う(相続財産からではない)
  • 遺体の引き取りや葬儀の実施

5. 相続放棄に関するよくある質問

Q1. 3ヶ月の期限は絶対ですか?延長できませんか?

A. 3ヶ月以内に判断が難しい場合は、期限内に家庭裁判所に申し立てることで期間を延長できます。通常1〜3ヶ月程度の延長が認められます。ただし、既に期限を過ぎてしまった場合は、原則として延長申請はできません。

Q2. 被相続人の死亡を知らなかった場合、期限はどうなりますか?

A. 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月なので、実際に死亡を知った日から起算されます。ただし、知らなかったことについて合理的な理由が必要です。

Q3. 相続人が複数いる場合、全員が同じ期限ですか?

A. いいえ。各相続人ごとに独立して期限が進行します。例えば、一人の相続人が先に相続開始を知った場合、その人だけ先に期限が到来します。

Q4. 期限を過ぎてから借金の存在を知った場合はどうなりますか?

A. 相続財産の存在を全く知らず、知らなかったことに相当な理由がある場合は、借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。ただし、その事情を詳しく説明する必要があります。

Q5. 相続放棄の申述中に3ヶ月の期限が過ぎてしまったらどうなりますか?

A. 3ヶ月の期限内に家庭裁判所に申述書を提出(郵送の場合は到着)していれば、審理や受理通知が期限後になっても問題ありません。重要なのは期限内に申述することです。

Q6. 一度期限が過ぎると、絶対に相続放棄はできませんか?

A. 絶対ではありません。相続財産の存在を知らなかったことに相当な理由がある場合や、重病で手続きが不可能だったなどの特別な事情がある場合は、期限後でも認められる可能性があります。諦めずに専門家に相談してください。

Q7. 相続放棄の期限と相続税の申告期限は同じですか?

A. 違います。相続放棄は「相続開始を知った時から3ヶ月」ですが、相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月」です。混同しないよう注意が必要です。

専門家への相談をお勧めします 相続放棄の期限に関する判断は複雑で、個別の事情により異なります。期限が迫っている場合や、既に期限を過ぎてしまった場合は、できるだけ早く司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
まとめ: 相続放棄の期限は原則として3ヶ月ですが、この期間は「相続開始を知った時」から起算されます。期限を過ぎてしまった場合でも、特別な事情があれば認められる可能性がありますし、期限内であれば延長申請も可能です。 重要なのは、期限を意識して早めに行動することです。判断に迷う場合は、期限が過ぎる前に必ず専門家に相談しましょう。

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