相続放棄サポート
目次
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当センターでは無料相談を実施しています。
相続放棄に関してご不明点やご不安な点があるお客様、また、すでに3ヵ月の期限を過ぎている方の相続放棄も積極的に対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。
そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。
そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄で注意するポイント
相続放棄申請の注意点
1.相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2.一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3.相続する財産を選ぶことはできません。
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)
相続放棄の料金表
相続放棄サポート(3か月以内)
①相続放棄に関するアドバイス ②戸籍収集等、申請書類集め ③申請書類の作成代理・提出代行 ④照会書への回答記入アドバイス ⑤相続放棄申述受理証明書取得代行 | 77,000円~ |
・左記は相続人様1名様の料金です。
・2名以降は、1名につき33,000円
相続放棄サポート(3か月以降)
①相続放棄に関するアドバイス ②戸籍収集等、申請書類集め ③申請書類の作成代理・提出代行 ④照会書への回答記入アドバイス ⑤相続放棄申述受理証明書取得代行 ⑥内容を十分に検討したうえで、上申書を起案 | 110,000円~ |
・左記は相続人様1名様の料金です。
・2名以降は、1名につき33,000円
負債調査
①信用情報機関への負債額(借入金など)の照会代行 ②照会情報をもとにアドバイス | 55,000円~ |
・負債調査の結果を受けて、相続放棄される場合は、
1人目 44,000円、2人目以降は、1名につき33,000円で対応。
主な相続手続きのメニュー
相続手続きのご相談をご検討の皆様へ
ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です
相続のご相談は当センターにお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧