兵庫信用金庫の預金の相続手続きの方法を専門家が解説
目次
兵庫信用金庫の相続手続きの流れ
1.兵庫信用金庫では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
兵庫信用金庫の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
・払戻手続:預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
・名義変更:預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
兵庫信用金庫の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
兵庫信用金庫の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
当センターでは金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
兵庫信用金庫で相続手続きをする場合の注意点
①相続手続きを終わるまで2か月程度かかることも
兵庫信用金庫で預金の相続手続きを行い、払戻をすると、最低でも2〜3回は窓口に行く必要があります。
更に日中、お仕事をしている方の場合、平日に何度も銀行の窓口に行く必要があると非常に手間がかかります。
当然ですが書類に不備がある場合は、書類の作り直しと書類の提出で銀行の窓口に行く回数が増えてしまうという事も非常に多いです。
相続手続きを行う場合は上記の必要書類はしっかりと準備した上で手続きを行う銀行に行くようにしましょう。
②窓口の担当者は、相続に詳しくないと手続き完了までの期間が伸びる?
金融機関の窓口担当の方は、相続の専門家ではないため窓口の方に相続手続きについて詳しい話を聞いたとしても、専門的な内容には答えられない可能性があります。
戸籍謄本などの必要書類がしっかりと読めないような担当者に当たってしまうと、あとあと書類の不備を指摘され、余計な時間を費やしてしまう場合もあります。
信託銀行・銀行に依頼すると費用が高額に?
相続手続きを依頼する際に知っておくべきこと
信託銀行が実施する相続手続き(遺産整理業務)とは、相続人調査、財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務がメインになります。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続き丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 | 当センターがとして相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 | 財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 110,000円~ | 1,000,000円以上 |
「相続遺言相談センター神戸」が無料相談を対応
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当センターの相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
相続遺言相談センター神戸
小笠原合同事務所・行政書士法人アクシスパートナーズ
電話番号:0120-110-991
※ 土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)。
当センターの相続サポート
遺産整理業務ライトプラン
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
500万円未満 | 110,000円~ |
1,000万円未満 | 165,000円~ |
2,000万円未満 | 220,000円~ |
4,000万円未満 | 275,000円~ |
6,000万円未満 | 330,000円~ |
8,000万円未満 | 440,000円~ |
1億円未満 | 550,000円~ |
1.2億円 未満 | 650,000円~ |
1.2億円 以上 | 個別御見積 |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当センターの報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します
※出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)をいただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関数・不動産の管轄数)が4以上の場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に 110,000円(税込)を加算させていただきます。
適用除外条件
①海外の相続手続き ・ 海外在住または外国籍の相続人がいる
行方不明の相続人や面識がない相続人、疎遠な相続人がいる
前夫や前妻の子がいる ・ 第三順位(兄弟姉妹)の相続
数次相続 ・ 代襲相続 ・ その他、特殊な事情がある場合
②相続人が5名以上の場合
③各相続人の意向確認を行う必要がある場合
④手続き先金融機関・登記管轄数の合計が4つ以上の場合
⑤インターネットバンキングがある場合
遺産整理業務フルプラン
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円未満 | 165,000円~ |
500万円 未満 | 275,000円~ |
5,000万円 未満 | (価額の1.2%+19万円)×1.1 |
1億円 未満 | (価額の1.0%+29万円)×1.1 |
3億円 未満 | (価額の0.7%+59万円)×1.1 |
3億円 以上 | (価額の0.4%+149万円)×1.1 |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当センターの報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき基本報酬×5.5%(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関数・不動産の管轄数)が4以上の場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に 110,000円(税込)を加算させていただきます。”
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり88,000円(税込)加算させていただきます。
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