預貯金の払戻し・名義変更
「亡くなるとすぐに預金口座が凍結される!」と思われている方もいますが、多くの場合は銀行へ相続開始の連絡をした際に凍結されます。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
凍結された預貯金の払戻しや名義変更などをするための手続きは、様々な書類を提出する必要があり非常に煩雑です。
ここでは、「預貯金の払戻し・名義変更」についてご説明します。
銀行口座の相続手続に必要な書類
凍結された預貯金の払戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる「前」か「後」かによって手続きが異なります。
また、金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認をする必要があります。
なお、以前は遺産分割前に預貯金の払戻しはできませんでしたが、令和元年7月1日以降一定の条件で払戻しが可能となりました。
>> 詳しくは、預貯金の払戻し制度もあわせてご覧ください。
金融機関で必要な書類
遺産分割協議前(遺言なし)の場合
遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
金融機関所定の払戻し請求書
相続人全員の印鑑証明書
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
各相続人の現在の戸籍謄本
被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
※戸籍謄本は法定相続情報一覧図で代用することができます。
遺産分割協議後(遺言なし)の場合
遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。
金融機関所定の払戻し請求書
相続人全員の印鑑証明書
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
各相続人の現在の戸籍謄本
被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
※戸籍謄本は、法定相続情報一覧図で代用することができます。
調停・審判に基づく場合
金融機関所定の払戻し請求書
家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます。
預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
遺言書がある場合
金融機関所定の払戻し請求書
遺言書
公正証書による遺言・遺言書保管法に基づく遺言書以外の遺言は、家庭裁判所の検認済証明書付きでなければなりません。
被相続人の除籍謄本
最後の本籍地の市区町村役場で取得できます
遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
主な相続手続きのメニュー
相続手続きのご相談をご検討の皆様へ
ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です
相続のご相談は当センターにお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧