預貯金の払戻し制度
以前は、遺産分割前に相続人単独で預貯金の払戻しはできませんでしたが、令和元年7月1日以降一定の条件で払戻しが可能となりました。
ここでは、「預貯金の払戻し制度」についてご説明します。
目次
預貯金の払戻し制度とは
預貯金の払戻し制度について、改正前の内容と改正後の内容を解説します。
改正前(現行制度)
以前は、遺産の分割が終わる前に各相続人が単独で預貯金を解約することはできませんでした。
相続された預貯金は遺産分割協議の対象財産となる
一部の相続人による相続分に応じた単独での払戻しは認められなかった
※平成28年12月19日最高裁判所の決定
改正後(払戻し制度・令和元年7月1日施行)
家庭裁判所による判断を経なくとも、各相続人は遺産である預貯金のうち一定の範囲で払戻しを受けることができることになりました。
(金融機関ごとに上限金額あり)
金融機関から単独で払戻しを受けることができる金額
払戻しを受けることができる金額の上限は、以下のいずれかの低い方となります。
ただし、各金融機関で受け取ることのできる上限は、150万円です。
・相続開始時における預貯金の金額 ✕3分の1✕ 払戻しを行う相続人の法定相続分
・150万円
預貯金の払戻し制度の注意点
メリットが多いように見える預貯金の払戻し制度ですが、利用する際には注意すべき点があります。
①戸籍収集や相続人確定の手続きが必要
法定相続分を特定しないと、金融機関が預金の払戻しに応じてくれない可能性があります。
そのため、まずは戸籍収集や相続人確定の手続きをしなくてはいけません。
②時間がかかる
相続した銀行の口座解約は、全ての資料を揃えたとしても1週間以上はかかるケースが多いです。
銀行口座が多い場合は「法定相続証明情報」を作成することで、各金融機関での戸籍確認時間を短縮することができます。
法定相続証明情報の書類
① 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
② 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
➂ 相続人の戸籍謄抄本
④ 申出人(相続人の代表となり手続を進める方)の氏名・住所を確認する事ができる公的書類
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