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遺族年金の受給

遺族年金の受給

「遺族年金」とは、被保険者が死亡したときに残された遺族に対して支給される公的年金のことで、以下の3種類があります。

(1)遺族基礎年金

(2)遺族厚生年金

(3)遺族共済年金

被相続人が生前生前加入していた年金により、支給要件を満たせば受給の対象となります。

ここでは、「遺族年金の受給」についてご説明します。

(1)遺族基礎年金

国民年金に加入している場合に、受給資格を見たせば受け取ることのできる遺族年金です。

国民年金(遺族基礎年金)

支給要件

(1)被保険者である期間に死亡したとき、または被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある方が死亡したとき
※ただし、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること
  なお、死亡日が令和8年3月末日までの場合、65歳未満であれば死亡日前日に死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ受給可能

(2)老齢基礎年金の受給権者または受給資格を満たした方が死亡したとき
※保険料納付済期間・保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あれば受給可能

対象者

死亡した者によって生計を維持されていたいずれか。

(1)子のある配偶者
(2)子

※子とは次の者を指す
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

(2)遺族厚生年金

厚生年金に加入している場合に、受給資格を見たせば受け取ることのできる遺族年金です。

なお、前述の遺族基礎年金を受給している場合でも、要件を満たせばあわせて受給することが可能です。

厚生年金保険(遺族厚生年金)

支給要件

(1)被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。
※ただし、遺族基礎年金と同様、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること
  なお、死亡日が令和8年3月末日までの場合、65歳未満であれば死亡日前日に死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ受給可能

2)老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。

3)1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けている者が死亡したとき。

対象者

死亡した者によって生計を維持されていたいずれか。

(1)妻
※子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給可能

(2)子
※18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者

(3)55歳以上の夫
※支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給できる場合に限り、55歳からあわせて受給が可能

(4)55歳以上の父母
※支給開始は60歳から

(5)孫
※18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者

(6)55歳以上の祖父母
※支給開始は60歳から

なお、遺族基礎年金の支給要件を満たす子のある配偶者・子は、遺族基礎年金もあわせて受給が可能です。

(3)遺族共済年金

遺族共済年金は、加入共済組合ごとに制度や手続きが異なります。

共済組合には、以下のようなものがあります。

国家公務員共済組合連合会
地方職員共済組合
全国市町村職員共済組合連合会
公立学校共済組合

支給要件や対象者については、それぞれの共済組合にお問い合わせください。

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