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自筆証書遺言の方式緩和について

自筆証書遺言の方式緩和について

ここでは、「自筆証書遺言の方式緩和」についてご説明します。

自筆証書遺言の方式緩和

財産目録については、手書きで作成する必要がなくなりました。

改正前

遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりませんでした。

改正後(平成31年1月13日以降)

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。
ただし、自筆証書に一体のものとして、自書によらない、財産の全部または一部を記載した財産目録(不動産登記事項証明書や預金通帳の写しも可)を添付することにより、自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
(財産目録については、全てのページに遺言者が署名捺印する必要がある)
法改正により財産目録は手書きで作成する必要がなくなり、大幅に手間が少なくなりました。

自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の保管制度が創設されました。自筆証書遺言には問題点があったからです。

自筆証書遺言の問題点

自筆証書遺言を利用する場合の問題点は大きく5つあります。
① 遺言作成後の紛失の危険性
② 相続人による遺言書の隠匿・変造の危険性
③ 相続人が自筆証書遺言の存在を把握できない
④ 複数の自筆証書遺言が出てきてしまった
⑤ 自筆証書遺言の作成の真正(「本当に本人が書いたのか?」)を巡る争い

改正後(令和2年7月10日施行)

法務局における「自筆証書遺言保管制度」が創設されました。

① 「遺言書保管事実証明書」の交付請求【どの法務局に対しても】

・遺言書の保管の有無
・遺言書がある場合には「遺言書が保管されている法務局の名称」と「保管番号」が記載された証明書

② 「遺言書情報証明書」の交付請求【どの法務局に対しても】

・遺言書の画像
・遺言書の保管開始年月日
・遺言書作成年月日
・遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍等が記載された証明書

③ 遺言書の閲覧請求【実際に遺言書を保管している法務局に対してのみ】

保管制度の手続きの流れ

自筆証書遺言で保管制度を利用する際の手続きの流れは、下記の通りです。
① 遺言者が法務局に法務省令で定める形式で作成した無封の遺言書を持参して申請
(遺言者の住所地・本籍地または遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する)
② 法務局で本人確認と形式審査を行い、不備等がなければ遺言書の保管が可能
③ 相続を開始
④ 相続人や受遺者等の相続関係人が、法務局に対し、遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧を請求
⑤ 遺言書が保管されていれば、法務局は請求に応じるとともに、他の相続人や受遺者等に、遺言書を保管していることを通知
⑥ 遺言書の検認手続は不要で、遺産の承継者は、すぐに相続手続可能

遺言書の検認ついて

自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、検認の手続きはどうなるのでしょうか。

改正前

自筆証書遺言は遺産分割前に家庭裁判所での「検認手続」が必要になります。

改正後

通常の自筆証書遺言は、相続が開始したら家庭裁判所で「検認手続」を受ける必要があり、自筆証書遺言の保管制度を用いた場合、検認手続を省略可能になります。

法改正によるメリット

①法務局で遺言書原本が保管されるため、紛失や破棄のおそれがない
②保管申請の際に形式審査がされるため、方式違反のおそれがない
③家庭裁判所での検認手続きが不要となるため、遺言書に基づき、すぐに遺産分割手続きに入れる

注意点

法改正によるメリットがある一方で、気を付けてほしい点もあります。

戸籍収集が必要

相続人が交付請求する場合には、相続人であることを証明するために戸籍取得が必要になります。
そのため、戸籍収集や相続人確定の手続きをしなくてはいけません。必要期間は約1か月を要します。

代理申請不可

遺言者本人が法務局に出頭して手続きする必要があります。代理人を立てて申請をすることはできません。

遺言書の内容はチェックしてもらえない

遺言の内容を審査する仕組みではありません。
そのため、遺言の内容に不備がある遺言書を作成してしまっていたという可能性もあります。

トラブルとなる可能性がある遺言の内容

説明文。

① 遺留分を検討した内容になっていない
②相続税のことまで検討できていない(相続税上、不利ではないか等)
➂ 付言事項を有効活用できていない(争族を防ぐための配慮や対策がされているか等)

自筆証書遺言の作成を検討している場合でも、一人で悩まず、まずは専門家に相談してみることが重要です。

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