民事信託サポート
目次
あてはまる人は当センターへご相談ください
・もし自分が認知症になったら、相続ができるか不安
・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない
・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理したい
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定したい
・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理したい
民事信託(家族信託)とは
信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、託した目的に従って管理してもらうことです。
終活という言葉が盛んに使われるようになりました。
皆が人生のエンディングを迎えるにあたって、やり残しが無いように、人生の棚卸を始めたのです。
自分のやりたいことやしたいことを考えたとき、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が登場したのです。
財産所有者が元気なうちは自分で管理したいが、徐々に意思判断能力を欠き、資産の運用・処分が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の運用・処分の仕組みを決めておくことが、民事信託のメリットなのです。
近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢社会」と言われています。
超高齢社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。
元気なうちはできるだけ頑張って、いざというときにはきちんと備えておくというのが、
民事信託の仕組みですから、まさに今の時代に相応しい制度と言えるでしょう。
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。
放っておくとこんなトラブルに・・・?
①預貯金が凍結・・・!?たとえご家族であっても親の「お金」が使えなくなります。
②実家が空き家に・・・!?認知症になったらご自身で不動産を売却できなくなってしまいます。
③アパートやマンションなどの管理や修繕・建替えができなくなってしまいます。
④成年後見人がつくことに・・・裁判所から監督されることになってしまいます。
⑤家族のための資産活用や相続税対策が一切できなくなってしまいます。
⑥認知症や障がいを持つご家族の生活を守れなくなってしまいます。
高齢化に伴って増加する「認知症トラブル」や「親亡きあと問題」、「配偶者亡きあと問題」。
認知症になる前に対策をしておかないと、ご本人の生活だけでなく、お子様などのご家族にも大きな負担がかかることになってしまいます。
ご家族が経済的な負担や相続トラブルで苦しむことのないよう、早めに対策をすることが重要です。
家族信託を検討する上での3つの注意ポイント
①今や4人に一人が認知症!(予備軍を含む)
「うちは大丈夫」という考えはキケンです!超高齢社会の日本では、認知症はみなさんにとってのリスクです。
②認知症になってからでは、家族信託はできません!
認知症になり「意思能力」がなくなると、家族信託を含む、一切の契約行為はできなくなります。
③将来のトラブルを防ぐ為に専門家に相談を!
法律、税金、家族関係をしっかりと把握して家族信託の設計をしないと、将来、トラブルになる可能性があります。
民事信託の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当センターにお任せください。
当センターの専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-110-991になります。
お気軽にご相談ください。
民事信託サポート
①民事信託の設計(認知症発生前の事前対策)
②推定相続人の調査・必要書類の収集
③相続税シミュレーション(相続税診断)
④ご家族との調整
⑤信託契約書作成
⑥公証役場手続き対応
⑦税務署申告手続き対応(提携税理士)
⑧信託口座開設
⑨信託契約後のサポート
サービス内容 | 信託財産の評価額 | 報酬額(税込) |
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民事信託設計コンサルティング費用 | 1億円以下 | 評価額の1.1% (最低額33万円) |
1億円を超え3億円以下 | 価額×0.55% | |
3億円を超え5億円以下 | 価額×0.33% | |
5億円を超え10億円以下 | 価額×0.22% | |
10億円以上 | 価額×0.11% | |
民事信託契約書作成費用 | 1契約 | 165,000円~ |
民事信託登記費用 | 1契約 | 110,000円~ |
民事信託契約書等管理費用 | 1契約 | 5,500円~ |
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