遺言書の書き方
遺言は、種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために無効になることがあります。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言における「遺言書の書き方」についてご説明します。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言の作成方法
用紙・書式の指定や制限なし
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)
全文を自筆で書くこと
日付・氏名も自筆で記入すること
捺印をする。認印や拇印でも可能だが、実印が望ましい
(3)受遺者(遺産を相続させる人)を確認し、財産の配分を明確に定める
加除訂正する場合、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること
財産目録について
財産目録作成のために必要な書類を収集する
具体的には、以下のような書類を収集する。
・不動産関係の書類(登記簿謄本・固定資産税評価証明書・売買契約書など)
・有価証券に関する書類(証券会社の残高証明書)
・預貯金に関する書類(各銀行の残高証明書・貯金通帳・ネット銀行の残高確認ページなど)
財産の内容(借金等の負債も含む)を一目で分かるように作成
署名・捺印をする
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の作成方法
(1)証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。
(2)遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3)公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること
(4)遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること
(5)公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、以下に該当する場合証人にはなれません。
未成年者
推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
家族へのメッセージ
法律的に意味のある遺言は、民法で決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。
法的には効力を一切持ちませんが、家族へのメッセージや遺言を書くに当たっての心境(なぜ、このような遺産配分をしたのか、など)を付言事項として残しておくことも良いかもしれません。
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