面識のない相続人がいる場合
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査した上で、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、戸籍を集めてみると、異母兄弟や昔認知した子が判明することがあります。
仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、被相続人の子どもである以上は相続権が発生しますので、遺産分割内容に同意を得た上で、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
目次
面識のない相続人がいる場合の相続手続き
まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する
面識のない相続人がいた場合、まずはその相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。
面識のない相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍の附票を取得して住所を調べていきます。
なお、この戸籍の収集による調査は、専門家にご依頼いただくことも可能です。
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。
・相続が発生した旨
・相続財産の内容
・法定相続分
・場合によっては遺産分割案
先方にとっては突然のことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
当センターが相続手続きを丸ごと代行いたします
相続手続きを進めるためには相続人全員から同意が必要
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当センターにご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
当センターの相続手続き丸ごとサポート
相続の専門家がまるっと代行することで円滑に
相続手続きは、相続放棄3ヶ月、相続税申告10ヶ月など相続手続きには期限があります。
また、手続きが進まないからといって放置すると、相続人が認知症になってしまったり、亡くなってしまうと数次相続が発生したりと、複雑な相続手続きになるケースになります。
遺産整理業務ライトプラン
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
500万円未満 | 110,000円~ |
1,000万円未満 | 165,000円~ |
2,000万円未満 | 220,000円~ |
4,000万円未満 | 275,000円~ |
6,000万円未満 | 330,000円~ |
8,000万円未満 | 440,000円~ |
1億円未満 | 550,000円~ |
1.2億円 未満 | 650,000円~ |
1.2億円 以上 | 個別御見積 |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当センターの報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します
※出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)をいただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関数・不動産の管轄数)が4以上の場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に 110,000円(税込)を加算させていただきます。
適用除外条件
①海外の相続手続き ・ 海外在住または外国籍の相続人がいる
行方不明の相続人や面識がない相続人、疎遠な相続人がいる
前夫や前妻の子がいる ・ 第三順位(兄弟姉妹)の相続
数次相続 ・ 代襲相続 ・ その他、特殊な事情がある場合
②相続人が5名以上の場合
③各相続人の意向確認を行う必要がある場合
④手続き先金融機関・登記管轄数の合計が4つ以上の場合
⑤インターネットバンキングがある場合
遺産整理業務フルプラン
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円未満 | 165,000円~ |
500万円 未満 | 275,000円~ |
5,000万円 未満 | (価額の1.2%+19万円)×1.1 |
1億円 未満 | (価額の1.0%+29万円)×1.1 |
3億円 未満 | (価額の0.7%+59万円)×1.1 |
3億円 以上 | (価額の0.4%+149万円)×1.1 |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当センターの報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき基本報酬×5.5%(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関数・不動産の管轄数)が4以上の場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に 110,000円(税込)を加算させていただきます。”
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり88,000円(税込)加算させていただきます。
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