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相続人が行方不明の場合

相続人が行方不明の場合

相続人の中に不在者がいる場合の相続手続き

相続人の中に、長期間、行方不明の方(不在者)がいる場合でも、不在者を除いて、相続手続を行う事が出来ません。

相続人の中に不在者がいる場合、不在者財産管理人の選任申立てを行い、不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

不在者財産管理人の選任申立は、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てることになります。

但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。

このような場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。

又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります。

不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類

被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。

1. 不在者の戸籍謄本

2. 不在者の戸籍附票

3. 不在である事を証する資料

4. 不在者の財産に関する資料

5. 被相続人の戸籍謄本

6. 申立人の戸籍謄本

7. 被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)

8. 相続関係説明図

9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)

10. 収入印紙800

11. 予納切手(裁判所によって異なります。)

不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。当センターでは、司法書士を管理人候補者として推薦して申立てを行っております。

一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。

※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意ください。

不在者財産管理人選任申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。

なお、予納金は、不在者財産管理人報酬に充当するための担保的な性質があります。

そのため、不在者財産管理業務遂行の結果、不在者財産管理人報酬を弁済するに十分な管理財産を形成でき、弁済すべき債権も見当たらないような場合には、不在者財産管理人に償還請求するなどにより、予納金が返還される可能性も考えられます。

予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。

不在者の最後の住所地が海外の場合

不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。

外務省の「所在調査申込」は、全て、郵送手続で行います。

この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。

不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。

当センターが相続手続きを丸ごと代行いたします

相続手続きを進めるためには相続人全員から同意が必要

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当センターにご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

当センターの相続手続き丸ごとサポート

相続の専門家がまるっと代行することで円滑に

相続手続きは、相続放棄3ヶ月相続税申告10ヶ月など相続手続きには期限があります。

また、手続きが進まないからといって放置すると、相続人が認知症になってしまったり、亡くなってしまうと数次相続が発生したりと、複雑な相続手続きになるケースになります。

遺産整理業務ライトプラン

相続財産の価額報酬額(税込)
500万円未満110,000円~
1,000万円未満165,000円~
2,000万円未満220,000円~
4,000万円未満275,000円~
6,000万円未満330,000円~
8,000万円未満440,000円~
1億円未満550,000円~
1.2億円 未満650,000円~
1.2億円 以上個別御見積

※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。

※当センターの報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します
※出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)をいただきます。

※財産数加算:手続き先数(金融機関数・不動産の管轄数)が4以上の場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に 110,000円(税込)を加算させていただきます。

適用除外条件

①海外の相続手続き ・ 海外在住または外国籍の相続人がいる
  行方不明の相続人や面識がない相続人、疎遠な相続人がいる
  前夫や前妻の子がいる ・ 第三順位(兄弟姉妹)の相続
  数次相続 ・ 代襲相続 ・ その他、特殊な事情がある場合
②相続人が5名以上の場合
③各相続人の意向確認を行う必要がある場合
④手続き先金融機関・登記管轄数の合計が4つ以上の場合
⑤インターネットバンキングがある場合

遺産整理業務フルプラン

相続財産の価額報酬額(税込)
200万円未満165,000円~
500万円 未満275,000円~
5,000万円 未満(価額の1.2%+19万円)×1.1
1億円 未満(価額の1.0%+29万円)×1.1
3億円 未満(価額の0.7%+59万円)×1.1
3億円 以上(価額の0.4%+149万円)×1.1

※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当センターの報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき基本報酬×5.5%(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関数・不動産の管轄数)が4以上の場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に 110,000円(税込)を加算させていただきます。”
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり88,000円(税込)加算させていただきます。

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