相続人が認知症の場合
目次
相続人に認知症の方がいる場合
認知症等の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症等の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。
認知症等の方がいる場合の手続きの進め方
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。
こうした場合には、そうした相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。
その代理人を成年後見人といいます。
このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見開始申立てを行い、成年後見人が無事に選任されてから、成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※ この場合、認知症等の方の程度によっては、成年後見人、保佐人、補助人など、種類が変わることがあります。
成年後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して成年後見開始の申立てを行う必要がありますが、成年後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3か月は時間がかかります。
相続手続きがスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
当センターが相続手続きを丸ごと代行いたします
相続手続きを進めるためには相続人全員から同意が必要
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当センターにご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
当センターの相続手続き丸ごとサポート
相続の専門家がまるっと代行することで円滑に
相続手続きは、相続放棄3ヶ月、相続税申告10ヶ月など相続手続きには期限があります。
また、手続きが進まないからといって放置すると、相続人が認知症になってしまったり、亡くなってしまうと数次相続が発生したりと、複雑な相続手続きになるケースになります。
遺産整理業務ライトプラン
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
500万円未満 | 110,000円~ |
1,000万円未満 | 165,000円~ |
2,000万円未満 | 220,000円~ |
4,000万円未満 | 275,000円~ |
6,000万円未満 | 330,000円~ |
8,000万円未満 | 440,000円~ |
1億円未満 | 550,000円~ |
1.2億円 未満 | 650,000円~ |
1.2億円 以上 | 個別御見積 |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当センターの報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します
※出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)をいただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関数・不動産の管轄数)が4以上の場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に 110,000円(税込)を加算させていただきます。
適用除外条件
①海外の相続手続き ・ 海外在住または外国籍の相続人がいる
行方不明の相続人や面識がない相続人、疎遠な相続人がいる
前夫や前妻の子がいる ・ 第三順位(兄弟姉妹)の相続
数次相続 ・ 代襲相続 ・ その他、特殊な事情がある場合
②相続人が5名以上の場合
③各相続人の意向確認を行う必要がある場合
④手続き先金融機関・登記管轄数の合計が4つ以上の場合
⑤インターネットバンキングがある場合
遺産整理業務フルプラン
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円未満 | 165,000円~ |
500万円 未満 | 275,000円~ |
5,000万円 未満 | (価額の1.2%+19万円)×1.1 |
1億円 未満 | (価額の1.0%+29万円)×1.1 |
3億円 未満 | (価額の0.7%+59万円)×1.1 |
3億円 以上 | (価額の0.4%+149万円)×1.1 |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当センターの報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき基本報酬×5.5%(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関数・不動産の管轄数)が4以上の場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に 110,000円(税込)を加算させていただきます。”
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり88,000円(税込)加算させていただきます。
主な相続手続きのメニュー
相続手続きのご相談をご検討の皆様へ
ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です
相続のご相談は当センターにお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧