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相続は想像以上に大変

相続は想像以上に大変

相続手続きを始める時の第一歩は、やはり「戸籍収集」です。

ただ第一歩でありながら、つまづきやすく注意が必要な部分でもあります。

そして、戸籍収集が終わっても次々とやらなければならないことが……。

すべて自分で行うことが可能な相続手続きですが、実際に自分で行うことができるのかどうか悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、「相続は想像以上に大変」な中身を具体的にご説明します。

目次

自分で行う場合と依頼する場合

相続を進めていくには、戸籍収集を始めとして以下のような準備や手続きが必要になります。

ここからはそれぞれに関して、ご自分で行う場合と、代行を依頼する場合について詳しく説明をしていきます。

1.戸籍収集(相続人調査)

2.相続関係説明図の作成

3.財産目録の作成

4.遺産分割協議書の作成

5.相続放棄の申し立て※必要な場合

6.不動産の相続登記(名義変更)※必要な場合

1.戸籍収集(相続人調査)

相続が発生した場合、相続人を確定させるためにまず戸籍収集を行う必要があります。

まずはじめに、戸籍の内容と戸籍の種類について簡単にご紹介し、具体的な流れをご説明していきます。

なお、戸籍は市区町村単位で管理されており、現状は本籍の役所で取得する必要があります。

主な戸籍の記載内容

・本籍
・筆頭者
・氏名
・出生年月日
・戸籍に入った原因、年月日
・実父母の氏名及び実父母との続柄
・養子である場合は、養親の氏名及び養親との続柄
・夫婦については、夫または妻である旨
・他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
・その他命令で定める事項

戸籍の種類について

現在戸籍(げんざいこせき)

現在、在籍者が存在する状態の戸籍。
「現戸(げんこ)」と呼ばれることもあります。

なお、現在は戸籍の電子化が行われており、「戸籍全部事項証明書」または「戸籍一部事項証明書」という名前が表示されます。

除籍(じょせき)

結婚や死亡などの理由で戸籍から抜けることを「除籍」といいます。
また、上記の理由や他の市区町村に本籍地を移す(転籍)などで戸籍内の全員が除籍した場合も、その戸籍は「除籍」と呼ばれます。

改製原戸籍(かいせいげんこせき)

戸籍は法改製により、今までに何度か作り直されています。
例えば、昭和32年に戸籍制度が改製され、家単位から家族単位の戸籍となりました。
この改正前の戸籍は、「昭和改製原戸籍」と呼ばれます。

平成6年に戸籍事務がコンピュータ化され、それまで縦書きだった戸籍が横書きに改製されました。
この改正前の戸籍は、「平成改製原戸籍」と呼ばれます。

改正により新たに作られた前の戸籍が「改製原戸籍」となり、「原戸籍(はらこせき)」と呼ばれることもあります。

附票(ふひょう)

戸籍の付属資料。
戸籍には住所の記載がないため、戸籍を補完するための書類です。

謄本(とうほん)・抄本(しょうほん)

単体で使用せず、戸籍に付随する用語。
「謄本」は、戸籍にいる全員の情報が必要な場合に使用。
「抄本」は、戸籍にいる一部の人の情報が必要な場合に使用。

例えば、「戸籍謄本」「戸籍抄本」という形で戸籍の必要な範囲を指定します。

なお電子化されている戸籍の場合、「戸籍全部事項証明書」が「謄本」、「戸籍一部事項証明書」が「抄本」にあたります。

1.現在の本籍地で死亡時の戸籍謄本を請求する(郵送でも可能)

自分で行う場合

当センターに代行を依頼した場合

被相続人(亡くなった方)の本籍地のある市区町村の役所に行く、または郵送で戸籍を請求します。

出生から死亡まで本籍が変わっていない場合は、まとめて戸籍を取得できることもあります。

事前に電話で相談しておくと、スムーズに受け取ることができます。

一般的に必要なものは、請求用紙、身分証明書、印鑑、自分の戸籍など被相続人との関係がわかるものなどです。

郵送の場合は、上記の他に返信用封筒や定額小為替などを同封する必要があります。

戸籍の請求方法が分からない、平日忙しくてなかなか時間が取れないという方もいらっしゃると思います。

当センターでは、死亡時の戸籍だけでなく、相続手続きで必要となる戸籍をすべて代行取得させていただくことが可能です。

2.被相続人の戸籍を確認して、出生から死亡までの戸籍をすべて取得

死亡時の戸籍を取得したら、被相続人の死亡時から出生時までの戸籍をすべて収集していきます。

出生時は親(昭和32年の改正前は戸主)の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されるため、それだけでも必要な戸籍は最低2通となります。

また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において順次戸籍データの電子化が進められました。

本籍地が不明の場合、死亡時の住所から住民票を取得して本籍を確認するのが一般的です。

死亡時の住所がある市区町村の役所で、「住民票の除票」を「本籍および筆頭者あり」で取得することで本籍を確認できます。

上記の通り、戸籍を収集するだけでもかなりの時間と労力がかかることもあります。

自分で行う場合

当センターに代行を依頼した場合

必要な戸籍が一通のみである場合は、ほとんどありません。

平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に電子データ化された「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」や「除籍」が存在しています。

更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。

最終的には、3~8通程度の戸籍が必要となることが一般的です。

必要な戸籍をすべて取得いたします。

被相続人の方の情報をおうかがいした上で、必要な戸籍を判断し、役所に対してすべて代行して請求いたします。

当センターでは、相続の専門家が必要になる戸籍を集め、迅速に進めていくことができるので、平日に時間を使うこともなくなります。

3.本籍地が移転していた場合、すべての役所から戸籍謄本を取得

被相続人が、婚姻や引越しをした際に、別の市区町村へ本籍地を移動していることも多数あります。

そのような場合は、それぞれの市区町村で戸籍を取得する必要があります。

自分で行う場合

当センターに代行を依頼した場合

戸籍を読み解く作業を行っていくと、最初に申請した市区町村だけではすべての戸籍が揃わないことが判明することがあります。

その場合には、過去に本籍が置かれたすべての役所に対して戸籍取得の請求を行う必要があり、一つの戸籍から判別できるのは、一つ前の本籍地のみになります。

転籍を繰り返している場合には、取得して判別という流れをその都度繰り返す必要があります。

最近では、合併等により市区町村名が変更になっている場合もあり、どの役所に請求をすればいいのかが判断しづらいこともございます。

郵送で手続きが行えるとはいえ、この作業を複数回繰り返すことは非常に手間がかかります。

当センターでは、戸籍収集から戸籍を読み解く作業、役所への請求まですべてを代行させていただきます。

役所への請求・判別、また別の役所への請求・判別という時間がかかる工程も含めて、お客様の大切な時間を奪うことなく、代行して収集することができます。

4.相続人の現在戸籍を取得して確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得できたら、次は相続人の確定が必要になります。

不動産や預貯金などの遺産(相続財産)は法律で定められた相続人のみが相続できます。
(遺言書がある場合を除く)

自分で行う場合

当センターに代行を依頼した場合

相続には、法定相続人が定められており、相続順位に従い法定相続人を定める作業は専門的な知識を必要とします。

もし、法定相続人の抜け漏れがあった場合は、相続完了後でも相続を一からやり直さなければいけないのです。

代襲相続や数次相続が発生している場合、その関係性を示す戸籍もすべて必要となります。

手続きを進める時点で健在の相続人までたどりつくのに、誰がいつ亡くなっているのか、その相続人は誰になるのか等確認できる戸籍が必要です。

当センターでは相続人に戸籍の収集を開始する前の段階で、お話をおうかがいし法定相続人と必要となる戸籍の目星を付けます。

相続の知識がないと相続人を確定することは難しいですが、当センターには相続の専門家がいますので、正確に進めていくことができます。

また、「代襲相続」や「数次相続」など複雑な相続が発生した場合でも、戸籍の収集を代行いたします。

5.相続人全員の戸籍と必要書類を収集

取得したすべての戸籍から相続人を確定できたら、必要な戸籍を確認し整理していきます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍の他、相続人全員の現在戸籍(代襲相続の場合、本来の相続人の死亡時の戸籍)などが必要になります。

また、住所確認のための書類として、被相続人と相続人の戸籍の附票や住民票を取得する必要がある場合もあります。

自分で行う場合

当センターに代行を依頼した場合

戸籍収集の目的は、相続人を確定させることにあります。

取得したすべての戸籍を確認して整理し、さらに必要な書類の確認も行う必要があります。

戸籍の附票や住民票が必要な場合、その手間は何倍にも膨れ上がります。

戸籍の取得は本籍地の役所でしか行うことができませんが、相続人がそれぞれ離れて暮らしている場合でも、すべての役所に申請をして代行取得させていただきます。

当センターでは、戸籍の附票や住民票といった必要書類も代行取得させていただきます。

2.相続関係説明図の作成

「相続関係説明図」とは、被相続人の遺産を相続する相続人が誰なのかを分かりやすく図にまとめたものです。

不動産の相続登記を申請する場合は、相続関係説明図を利用します。

戸籍を不動産登記申請の際に提出してしまうと、再度戸籍を収集しなければなりません。

この場合、相続関係説明図を添付することで、戸籍の原本還付を受けることができます。

自分で行う場合

当センターに代行を依頼した場合

相続関係説明図を作成する場合、必ず記載しなくてはならない事項等、決まった様式があります。

記載にミスがあると補正が必要になることもあり、手間と時間がかかります。

法的に効力を発揮する形での相続関係説明図を作成することで、相続関係が複雑になっている場合でも、当センターへ依頼していただくことで相続関係が分かりやすい説明図を作成いたします。

3.財産目録の作成

「財産目録」とは、被相続人の遺産の一覧表のことです。

現金や預貯金、不動産といったプラスの財産と負債などのマイナスの財産についても一覧にします。

遺産分割協議書を作成する際には、この財産目録を作成しておくことが望ましく、「相続税対策を正確に検討できる」「遺言内容を詳細に検討できる」「相続人に遺産の全容を知らせることができる」など様々なメリットがあります。

自分で行う場合

当センターに代行を依頼した場合

自分で財産目録を作成する場合や、相続人が遺産の目録を作成する場合は、法的な作成義務ではないので書式も自由です。

遺産には大きく分けて「不動産・預貯金・動産」の3つに区分することができます。

それぞれに、を売族税法上で価値の評価方法が定められています。

また、遺産には借金のようなマイナスの財産も含まれるため、これらもしっかり把握する必要があります。

遺産がすべて判明した段階で財産目録を作成するのですが、何が遺産になるのかを判断するのは知識がないと難しく、多くの場合抜け漏れが発生しやすくなっています。

当センターへ財産目録の依頼していただければ、財産調査の段階から財産の抜け漏れがないようにしっかりサポートし、必要な項目をまとめた財産目録を作成することが可能です。

4.遺産分割協議書の作成

「遺産分割協議書」は、誰が何を相続するかを記載した書類です。

相続人全員が署名した上で実印で捺印し、印鑑証明書を添付します。

決まった書式はなく、相続人全員の合意があれば自由に内容を決めることができます。

自分で行う場合

当センターに代行を依頼した場合

遺産分割を行う際には、法定相続分や遺留分、寄与分といった決まりごとを把握しておく必要があります。

不動産の相続登記(名義変更)などをする場合、公的機関に遺産分割協議書を提出する必要があり、相続人全員で署名と実印で捺印をし、相続人全員の印鑑証明書の添付が必要とされています。

当センターは遺産分割協議書を作成する前の遺産分割の段階からサポートしておりますので、安心して遺産分割を進めることができます。

相続における遺産分割が法的に問題がないかサポートさせていただき、遺産分割の内容が決定した後は、協議書の作成を代行し、きちんと要件を満たした遺産分割協議書を作成いたします。

5.相続放棄の申立て※必要な場合

被相続人の遺産を調査した結果、プラスの財産より借金等のマイナスの財産が多かった場合などに、プラスの財産も含めたすべての財産を一切相続しないという選択をすることができます。

これを「相続放棄」といい、「相続の開始を知った日」から3か月以内に行わなくてはいけないという期限があります。

自分で行う場合

当センターに代行を依頼した場合

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

申立ての前に、被相続人の出生から死亡までの全戸籍、相続人の戸籍を揃える必要があり、その上で、申述書に記入をします。

申述書には、被相続人と相続人の情報や、相続財産の概要を記入した上で、800円の収入印紙を貼り付けます。

すべての必要書類が揃った上で、家庭裁判所に申立てることになります。

その後、家庭裁判所からの照会事項に回答すると申述が受理されます。

後は、家庭裁判所から相続放棄申述受理の通知が送られてくるのを待ちます。

通知書が送られてきたら受理証明書を交付してもらい、これを債権者に提示して、相続放棄した旨を伝えます。

これで相続放棄の一連の流れが完了します。

相続放棄の申立てを行う際には、戸籍の収集が必要不可欠ですので、まずは必要な戸籍をすべて代行して収集します。

その後、申述書を作成し、家庭裁判所への申立てから受理されるまでの一連の流れをすべて代行します。

私どもは、豊富な法律知識と経験を持ち合わせておりますので、複雑な相続関係においても対応することが可能です。

6.不動産の名義変更(相続登記)※必要な場合

登記申請書を作り、その不動産の管轄の法務局に登記申請をします。

戸籍や住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類も合わせて必要になります。

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、「相続により所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。

自分でやる場合

当センターに代行を依頼した場合

被相続人が残した土地などの不動産を相続した場合、所有者の名義を変更しなければなりません。

名義変更が済んでいない不動産は、売却することもできず、期間が長くなればなるほどトラブルが起こりやすくなります。
所有者が変わったタイミングで、所有権を変更する登記を行うようにしましょう。

相続登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。

まず、相続する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、その不動産の正確な情報を把握します。

その後、被相続人の出生から死亡までの全戸籍と、相続人全員の現在戸籍と印鑑証明書を収集します。
不動産を相続する相続人は、住民票もしくは戸籍の附表が必要です。

登記を行う際に「登録免許税」という税金を支払う必要があり、この税金を算出する根拠となる「固定資産評価証明」も取得する必要があります。

これは、不動産の所在地の役所で取得します。

他に、遺産分割協議書や相続関係説明図が必要となります。

すべての書類が揃った段階で、法務局に申請を行います。

登記の申請自体というよりも、戸籍やその他必要書類の収集が非常に面倒で、自分で申請する場合には不備が発生することも多くあります。

相続登記には、戸籍の収集が必要不可欠ですので、まずは必要な戸籍をすべて代行して収集します。

その後、不動産に関する登記情報や評価証明書など必要な書類をすべて収集し、手続きに向けた準備を行います。

もちろん、法務局への申請自体も司法書士が代行いたします。

登記が完了したら、登記完了証と登記識別情報(昔でいうところの権利証)・戸籍や遺産分割協議書などの書類をお渡しして終了となります。

相続関係が複雑になればなるほど、本人での申請は難しく、また被相続人の死亡後時間が経てば経つほどトラブルも起こりやすいので、専門家に依頼するほうが早くて確実です。

相続サービスのご案内

まず、最初に申し上げておきたいのが、相続に関する手続きは極論を言ってしまうとすべて「自分で行うことができる」ということです。

司法書士が行うことのできる「登記」や「戸籍収集」、税理士の専門領域である「相続税申告」なども、すべて「ご本人」であれば行うことができます。

つまり私どもが行うサービスは、「代行」であるということです。

では、なぜ私ども士業が相続サービスを行っているのでしょうか?

それは、以下の3つの理由からです。

当センターが相続サービスを行う3つの理由

1.相続手続きには法律知識が必要!

相続手続きには「法律」に関する知識が必要となり、正しい知識を持った上で行う必要があります。

そうでなければ、費やした「時間と労力」が無駄になるだけでなく、金銭的な部分で損をしてしまうことも少なくありません。

2.非常に手間と時間がかかる!

「大勢の相続人と連絡を取り合う」・「様々な書類を集めたり手続きが必要」といったように、時間と労力がかかります。

また、「会社を平日に休む」必要があったりと、仕事をしていると時間を取るのが難しい方もたくさんいます。

3.万全の連携体制でスピーディーに対応

相続の手続きは複雑かつ多岐にわたるため、司法書士以外にも様々な専門家に相談が必要なこともあります。

当センターでは、税理士や土地家屋調査士など各分野のプロフェッショナルと連携しており、スピーディーな相続をサポートいたします。

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