令和2年7月10日より、自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)について、法務局に遺言書の保管の申請をすることにより、遺言書を預かってもらえる制度が始まりました。
遺言書を改ざんされたり、紛失するおそれもなくなり、通常時間がかかる家庭裁判所の検認手続きも不要になります。
ただし、ご自身で法務局に出向いて、申請書を提出する必要があるため、法務局へ自ら申請に出向ける方を想定した内容になります。
詳しくは、自筆証書遺言の方式緩和についてをご覧ください。
「相続」で「争族」にならないために、「遺言」について、しっかりと知っておきましょう。
ここでは、相続で重要な役割を果たす「遺言」についてご説明します。
相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。
遺言には、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺言の目的によって、自分に相応しいものを選びましょう。
詳しくは、遺言の種類をご覧ください。
遺言は、民法で定められた形式を基に作成しないと無効になってしまうことがあります。
詳しくは、遺言の書き方をご覧ください。
3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全です。
作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。
詳しくは、公正証書遺言をご覧ください。
苦労して作成した遺言書でも、紛失したり、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その機能を果たすことができません。
しかし、遺言書はある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともありえます。
そのため、自分が生きているうちは内容を人に見られたくないものも多く、あまり簡単に見つかる場所に保管することもできません。
では、どのように保管すればいいのでしょうか?
詳しくは、遺言の保管と執行をご覧ください。
令和2年7月10日より、自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)について、法務局に遺言書の保管の申請をすることにより、遺言書を預かってもらえる制度が始まりました。
遺言書を改ざんされたり、紛失するおそれもなくなり、通常時間がかかる家庭裁判所の検認手続きも不要になります。
ただし、ご自身で法務局に出向いて、申請書を提出する必要があるため、法務局へ自ら申請に出向ける方を想定した内容になります。
詳しくは、自筆証書遺言の方式緩和についてをご覧ください。
相続人同士の仲が悪いなど、自分の死後に遺産相続争いが起きそうな場合はもちろんですが、それ以外にも、遺言を作成しておいたほうがいいケースがいくつかあります。
詳しくは、上手な遺言の利用方法をご覧ください。
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