特別の寄与の制度
これまでは、介護を行ったり被相続人のために尽くしていても、相続人でなければ親族であっても相続財産を受け取ることはできませんでした。
しかしながら、令和元年7月1日施行の法改正により、相続人ではない親族が無償で被相続人の療養看護などを行った場合、金銭の請求をすることができるようになりました。
ここでは、「特別の寄与の制度」についてご説明します。
特別の寄与の制度(令和元年7月1日施行)
以前は被相続人の介護などを無償で行っていたとしても、相続人でなければ遺産を取得することができませんでした。
法改正により、条件を満たせば相続人以外の親族でも寄与分を相続人に請求できるようになりました。
改正前(現行法)
たとえば、被相続人より先に亡くなった長男の配偶者が、被相続人の介護などを無償で行っていたとしても、長男の配偶者は相続人ではないため遺産を取得することができません。
改正後(特別の寄与の制度・令和元年7月1日施行)
被相続人の介護などを無償で行うことにより被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした被相続人の親族は、相続人に対して寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができるようになりました。
ちなみにこの制度では、遺産分割が煩雑にならないよう遺産分割協議自体は相続人のみで行います。
なお、寄与分を請求しても協議が調わない・協議をすることができない場合、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することも可能です。
(相続の開始および相続人を知ったときから6か月以内または相続開始から1年以内)
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