配偶者短期居住権・配偶者居住権
被相続人の配偶者のための権利、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が新設されました。
ここででは、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」についてご説明します。
目次
配偶者短期居住権とは
「配偶者短期居住権」とは、被相続人の配偶者に暫定的に建物に無償で居住する権利を認めるものです。
改正前(現行法)
被相続人の配偶者が遺産となる建物に居住していた場合、遺産分割が終了するまでは住み続けることができました。
ただし、遺産分割が早く終了し新たな所有者から立ち退きを要求された場合、住み続けることができませんでした。
改正後(配偶者短期居住権・令和2年4月1日施行)
配偶者短期居住権が新設されたことにより、遺産分割が早めに終了した場合でも相続開始から最低6か月間は住み続けることができるようになりました。
これは、配偶者が被相続人所有の建物に無償で居住していた場合に成立する、「居住建物を無償で使用する権利」です。
配偶者短期居住権の効力
被相続人の配偶者は、下記の通り状況に応じて最低でもか月間は無償で住み続けることが可能です。
①相続開始の時から6か月を経過する日まで
または
②ー1 【遺産分割による場合】遺産分割により居住建物の帰属が確定した日
②ー2 【遺産分割以外の場合】居住建物を取得した者が短期居住権の消滅の申入れをした日から6か月を経過する日
配偶者居住権とは
「配偶者居住権」とは、被相続人の配偶者が死亡するまでまたは一定の期間、建物に無償で居住することができる権利です。
改正前(現行法)
①これまで故人と一緒に住んでいた配偶者が自宅不動産を取得した場合、それだけで法定相続分相当、あるいは法定相続分を超える財産を取得する結果となり、
②他の相続人から法定相続による遺産分けを求められてしまった場合、不動産以外の金銭(=今後の生活資金)を遺産から受け取れないという事態が起きてしまっていた。
改正後(配偶者居住権・令和2年4月1日施行)
配偶者居住権が創設されました。
① 配偶者の終身または一定期間(期間を設定した場合)、配偶者が「居住建物の全部について無償で使用・収益をする権利」。
②所有権よりも小さい財産価額の遺産を取得した扱いで、配偶者は当該不動産に原則死亡するまで住み続けることが可能となる。
また、他の遺産を取得できる余地も広がる。
改正前の制度と比較した場合のケース
◆相続人 |妻(配偶者)と息子
◆相続財産|自宅 2,000万円 ・ 預貯金 3,000万円
◆相続分 |妻=1/2 息子=1/2(2,500万円ずつ)
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