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小笠原合同事務所・行政書士法人アクシスパートナーズ
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相続登記サポート

相続登記サポート

相続登記を進める際にお悩みはありませんか?

相続登記の相談はどこにすればいい?

相続は相談する場所によって大きくサポート範囲や金額が大きく変わるため、自分にとって最適な相談先を選ぶ必要があります

ご相談先

特徴や対応業務など

司法書士

戸籍収集や不動産の名義変更、家庭裁判所での相続放棄など相続全般の手続きが対象。

その中でも不動産の名義変更は司法書士の専門業務。無料相談を行っている事務所も多い。

税理士

相続税申告、節税や減額方法、税務調査のリスク回避など税金にまつわる手続きと対策がメイン。

弁護士

相続でもめた場合の和解交渉や訴訟相談やその対策がメイン。
無料相談はほとんど行っておらず、紛争性がない場合は報酬が高額になるケースもある。

行政書士

相続手続きは不動産の名義変更を除き可能で比較的広い対応業務を行うケースが多い。

銀行

相続手続きの窓口になっても、自行の預金解約以外は提携先の士業が手続きを行うため、費用は最も割高

市役所

公的機関なので心理的ハードルが低く、利用しやすい。
無料で相談できるが相談時間が短く、詳しい手続きの進め方などは対応ができないケースが多い

よくある不動産の名義変更のお悩み

長期間にわたり相続登記(不動産の名義変更)を放置していた…

土地や建物の名義を祖父母・両親から変更するのを忘れていた…
2024年4月から相続登記の申請が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”も!

2024年4月以降、相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。
不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々ありますので、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。

遊休地や田畑など相続をきっかけに不動産を所有している…

相続財産の中に田畑や山林があり相続した後にどうするか迷っている…
国庫帰属制度や有償引き取りを利用して活用予定がない不動産を手放すことも可能!

相続した財産の中に、山林や遊休地、荒れた別荘などを「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。

新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。

相続登記の手続きを進める上での注意点

①相続登記を行うための書類収集・整理

相続登記申請を実施するためには、必要な書類を全て提出する必要があります。
提出した書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

②不動産の名義変更に必要な書類を取り寄せる

相続不動産の固定資産評価証明書、相続する物件の登記事項証明書をそれぞれ、資産税課法務局から取り寄せる必要があります。

③登記免許税を計算する

不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。また、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載する必要があります。

④法務局で不動産の名義変更(相続登記)申請

法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。

⑤不動産登記事項証明書の取得・登記完了チェック

申請から1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了します。
正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書の取得により確認します。

神戸で相続登記の相談ならお任せください!

相続遺言相談センター神戸のサポートの流れ

相続登記サポートの料金

項目相続登記
シンプルプラン
相続登記
フルプラン
初回のご相談
評価証明書の取得※1
不動産登記情報・登記事項証明書の取得※2
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集※3×
相続人全員分の戸籍収集※3・4×
収集した戸籍のチェック業務×
相続関係説明図(家系図)作成×
遺産分割協議書作成(1通)※5・6×
相続登記(申請・回収含む)※7・8・9
パック特別料金44,000円~154,000円~

※1:被相続人名義の不動産を、所在地の市区町村にて調査いたします。
※2:不動産登記情報・登記事項証明書取得手数料として、1,100円×筆数+実費が掛かります。
※3:初回相談時、戸籍が全て揃っている場合は、22,000円お値引きいたします。
※4:戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき5,500円を頂戴します。
※5:遺産分割協議書を追加作成する場合、1通につき22,000円頂戴します。記載内容は、「不動産について」のみとなります。
※6:換価分割・代償分割手続きが含まれる場合はそれぞれ55,000円、代襲相続・数次相続手続きが含まれる場合は1件につき33,000円を頂戴します。
※7:相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「不動産ごとに相続人が異なる場合」などには、追加料金を頂戴します。
【報酬加算内容】
・筆数加算3,300円×(合計筆数-2筆)・不動産登記申請追加1件44,000円
・管轄外加算1件3,300円
※8:不動産の固定資産税評価額合計が2,000万円以上の場合、評価額に応じ別途費用を頂戴します。
※9:当センターの報酬とは別に、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。
例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

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