相続登記サポート
不動産の相続登記サポートがおすすめの方
- ● 長い期間、放置していて相続登記をしていない
- ● 相続した空き家・不要な山林・遊休地等を売却したい
- ● 相続した不動産が遠方にあり、管理ができていない
- ● 相続した田畑・山林等の数が多く、相続登記が進まない
- ● 相続不動産の手続きから売却までの進め方がわからない
相続不動産の相続登記サポートの内容
当センターが具体的にサポートさせていただく内容は下記のとおりです。
相続不動産に関するお困りごとに幅広く対応いたします。
❶相続人の調査・確定
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
相続人を確定するために、当センターにて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
❷相続不動産の調査・確定
手続きをすべき相続不動産について、何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。
必要に応じて、過去の登記漏れなどがないか、登記簿をもとに調査を行います。
❸遺産分割協議書の作成
必要に応じて司法書士・行政書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。
相続人間でのお話し合いがまとまれば、当センターにて遺産分割協議書の作成を行います。
不動産は均等に分け合うことが難しいため、トラブルにならないよう注意が必要です。
❹法定相続情報一覧図の取得
相続登記やその他の相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を、法務局に対して行います。
❺不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
❻不動産の売却・処分などのサポート
相続した不動産を売却・運用・処分などをご希望される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
不動産の相続登記サポートのメリット
不動産の相続登記サポートをご利用いただいた皆様から、当センターにご依頼いただいて良かった点について、このようなお声をいただいております。
遠方にある複数の不動産の相続登記をスムーズに完了
- 慣れない相続登記の手続き… 不動産が遠方・複数の場合は難しい…
▼
- 相続登記の専門家が対応することでスムーズに登記申請が完了
相続登記の申請は、相続人の方が申請でもできる手続きです。
しかし、相続した不動産が遠方にあったり、複数あったりすると、一般の方が行うには、かなりの時間と労力を要します。
司法書士は「不動産の登記」を専門とする国家資格者です。相続した不動産が遠方にあったり、山林や遊休地、空き家など複数の不動産があったとしても、安心してお任せください。
相続登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、当センターがすべて代行いたします。
長い間、放置していた不動産の相続登記ができた
- これまでは相続登記をしなくても何もなかったが…
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- 相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!
相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。
所有者のわからない土地が増加し、国家レベルの大問題になっており、相続のタイミングで不動産の所有をはっきりさせる、というのが国の指針です。
そもそも、不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々ありますので、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。
- 相続登記を放置するとどんなリスクがあるの?
▼
- ✖ 3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料の対象に…
- ✖ 次の世代・兄弟・甥姪の相続関係が拡大してしまい、手続きが煩雑に…
- ✖ 権利関係が複雑になり、当人同士では手続きが進まない…
- ✖ 相続登記にかかる費用や手間が膨大に…
2024年4月から相続登記の申請が義務化
相続した空き家の登記~売却まで含めて手続きができて、とてもスムーズだった
- 個別に不動産会社に相談して大丈夫?どうやって売却を進めるべきか…
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- 司法書士の業務として相続不動産の売却をサポート
まず、当センターが窓口となり、相続分野に強く、悪質な営業や不正な取引を絶対に行わない、信頼できる不動産会社様から不動産の査定(売却価格)をお取りします。もちろんご希望の不動産会社様があれば、相見積もりも可能です。
依頼する不動産会社をお客様と一緒に協議、決定したのち、売却に関する手続きを当センターが代理で行います。
※サポート内容は一部を示しています。
長年持っていた相続した不動産を処分ができた
- 相続財産の中に相続したくない不動産があり悩ましい…
▼
- 国庫帰属制度などを利用して引き取ってもらえる可能性!
※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。
相続した財産の中に、山林や田舎の遊休地、荒れた別荘など「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。
これまでは、我慢して相続するか、ほかの財産も含めて全て放棄するか、しか選択肢がありませんでした。
しかし、新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。
ただし、国が引き取ってくれる土地には様々な要件がありますので、事前にしっかりと調査をする必要があります。
- 相続財産の一部に、このような不動産が含まれる場合は、国庫帰属制度・引き取りを検討しましょう
▼
- ● 売却先が見つからない山林、遊休地、農地
- ● 田舎の荒れた別荘や空き家
- ● 崖、傾斜地
- ● 境界が不明な土地
無料相談の流れ
初回面談のご予約
- 当センターでは、相続に特化した専門家が面談を対応いたします。
円満な相続をサポートいたします。メール、電話、LINEにてお問い合わせを承っております。
土日もご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
面談内容
- 初回面談では、誰が相続人なのかや、財産状況に関して丁寧にヒアリングさせていただきます。
相続手続きの終盤で知らない相続人や相続財産が見つかることが、相続を紛争化する原因になるからです。
相続人が多い場合、被相続人が負債を抱えている場合など、複雑な相続になると紛争化するリスク、手続き期限に間に合わないリスクが増えます。
複雑な相続も専門家に相談することで円滑に行えますので是非ご相談ください。
▼以下の資料を活用して相続手続きについて詳しく解説しながら説明いたします。
初回面談にお持ちいただきたいもの
- □ 預金通帳、固定資産税評価証明書
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
□ 遺言(ある場合)
※面談までにご用意が難しい場合は、いつまでにご用意いただくかなど面談時に詳細をお伝えいたします。
度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
相続登記サポート
項目 | 相続登記 シンプルプラン | 相続登記 フルプラン |
---|---|---|
初回のご相談 | 〇 | 〇 |
評価証明書の取得※1 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含む)※3・4・5 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得※2 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 | × | × |
パック特別料金 | 44,000円~ | 99,000円~ |
※1:被相続人名義の不動産を、所在地の市区町村にて調査いたします。
※2:登記情報取得手数料として、1,100円×筆数+実費が掛かります。
※3:戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴します。
※4:戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円を頂戴します。
※5:遺産分割協議書を追加作成する場合、1通につき22,000円頂戴します。記載内容は、不動産についてのみとなります。
※6:換価分割・代償分割・代襲相続の手続きが含まれる場合は、それぞれ33,000円頂戴します。
※7:相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」「不動産ごとに相続人が異なる場合」「不動産が多数ある場合」には、追加料金をいただきます。
・筆数加算 3,300円×(合計筆数-2筆) ・不動産登記申請追加1件 44,000円 ・管轄外加算1件 3,300円
※8:不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※9:当センターの報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。
例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
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