神戸で相続の無料相談なら相続遺言相談センター神戸へ

小笠原合同事務所・行政書士法人アクシスパートナーズ
運営:一般社団法人徳島相続遺言センター

初めての方へ

資料
ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-110-991

平日9:00~18:00 土曜9:00~17:00

センター紹介
料金表
無料相談
アクセス
お客様の声
解決事例
選ばれる理由
お問い合わせ

生命保険金の請求

生命保険金の請求

被相続人の死亡により支払われる生命保険金などについて、基本的には遺産(相続財産)になりません。

ただし、保険金を誰が支払っていたのか、また受取人が誰に指定されているかにより状況が異なります。

また、遺産には含まれない場合でも「みなし相続財産」として相続税の対象となる場合があります。

ここでは、「生命保険金の請求」についてご説明します。

生命保険の主なケース別対応

被相続人が保険料負担者で被保険者の場合、受取人により遺産(相続財産)となる場合とならない場合があります。

また、遺産とならない場合でも、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるため注意が必要です。

ただし、相続人であれば「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を使用することができます。

ケース1:相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されている場合

保険金は、受取人の固有の権利として取得するので遺産(相続財産)には含まれません。

ケース2:保険金の受取人が「相続人の誰か」として指定されているケース

被相続人が「相続人の誰か」を受取人に指定していた場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された者の固有の権利ですから遺産(相続財産)に含まれません。

但し、受取額が高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。

ケース3:保険金の受取人が被相続人自身とされているケース

自分自身を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。

この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。

生命保険金請求に必要な主な書類

生命保険金を請求する際に必要になる書類は、主に以下のようなものがあります。

保険金請求書(保険会社所定の物)
保険証券
死亡診断書(死体検案書)
被相続人の住民票除票
被相続人の戸籍謄本
保険金受取人の印鑑証明書
災害事故証明書(死亡原因が災害による場合)
交通事故証明書(死亡原因が事故による場合)

具体的に必要な書類は、各保険会社や保険内容によっても異なります。

詳しくは、各保険会社へお問い合わせください。

主な相続手続きのメニュー

不動産の
名義変更をしたい!

相続登記サポート

44,000円〜

登記申請だけ頼みたい・
相続登記を全て
任せたい
など複数プランを用意!

相続手続きを
すべて専門家へ依頼したい!

相続手続き丸ごとサポート

110,000円〜

相続登記だけでなく、
預貯金などの相続に
関する
あらゆる相続手続きを
丸ごと代行!

相続した借金を
放棄したい!

相続放棄サポート

77,000円〜

「申述書作成だけを依頼」
などお客様の
ご要望に応じた
3つのプランを用意!

遺言を活用した
生前対策をしたい!

公正証書
遺言作成サポート

110,000円〜

現状や希望をもとに
遺言内容の
アドバイスや、
実際の作成手続も実施!

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です

こんなに大変!
戸籍取得をする場合

法律知識が必要で
手間がかかる

こちらをクリック

誰に相談すべき?
相続の相談は専門家へ

当センターの専門家の
保有資格を紹介

こちらをクリック

注意が必要です!
ご自身で取り組む場合

相続手続き
ワンストップサービス

こちらをクリック

相続に特化!
当センターの取り組み

当センターが
選ばれる理由

こちらをクリック

0120-110-991

平日9:00~18:00 土曜9:00~17:00

無料相談はこちら!

相続のご相談は当センターにお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

新着情報・解決事例・相談会&セミナー

0120-110-991

平日9:00~18:00 土曜9:00~17:00

Contactお問い合わせ

お電話でのお問い合わせはこちら

0120-110-991

平日9:00~18:00 土曜9:00~17:00

メールでのご相談は
こちらをクリック

無料相談受付中!