生命保険金の請求
被相続人の死亡により支払われる生命保険金などについて、基本的には遺産(相続財産)になりません。
ただし、保険金を誰が支払っていたのか、また受取人が誰に指定されているかにより状況が異なります。
また、遺産には含まれない場合でも「みなし相続財産」として相続税の対象となる場合があります。
ここでは、「生命保険金の請求」についてご説明します。
目次
生命保険の主なケース別対応
被相続人が保険料負担者で被保険者の場合、受取人により遺産(相続財産)となる場合とならない場合があります。
また、遺産とならない場合でも、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるため注意が必要です。
ただし、相続人であれば「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を使用することができます。
ケース1:相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されている場合
保険金は、受取人の固有の権利として取得するので遺産(相続財産)には含まれません。
ケース2:保険金の受取人が「相続人の誰か」として指定されているケース
被相続人が「相続人の誰か」を受取人に指定していた場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された者の固有の権利ですから遺産(相続財産)に含まれません。
但し、受取額が高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。
ケース3:保険金の受取人が被相続人自身とされているケース
自分自身を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。
この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。
生命保険金請求に必要な主な書類
生命保険金を請求する際に必要になる書類は、主に以下のようなものがあります。
保険金請求書(保険会社所定の物)
保険証券
死亡診断書(死体検案書)
被相続人の住民票除票
被相続人の戸籍謄本
保険金受取人の印鑑証明書
災害事故証明書(死亡原因が災害による場合)
交通事故証明書(死亡原因が事故による場合)
具体的に必要な書類は、各保険会社や保険内容によっても異なります。
詳しくは、各保険会社へお問い合わせください。
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