遺族年金の受給
「遺族年金」とは、被保険者が死亡したときに残された遺族に対して支給される公的年金のことで、以下の3種類があります。
(1)遺族基礎年金
(2)遺族厚生年金
(3)遺族共済年金
被相続人が生前生前加入していた年金により、支給要件を満たせば受給の対象となります。
ここでは、「遺族年金の受給」についてご説明します。
目次
(1)遺族基礎年金
国民年金に加入している場合に、受給資格を見たせば受け取ることのできる遺族年金です。
国民年金(遺族基礎年金) | |
支給要件 | (1)被保険者である期間に死亡したとき、または被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある方が死亡したとき (2)老齢基礎年金の受給権者または受給資格を満たした方が死亡したとき |
対象者 | 死亡した者によって生計を維持されていたいずれか。 (1)子のある配偶者 |
(2)遺族厚生年金
厚生年金に加入している場合に、受給資格を見たせば受け取ることのできる遺族年金です。
なお、前述の遺族基礎年金を受給している場合でも、要件を満たせばあわせて受給することが可能です。
厚生年金保険(遺族厚生年金) | |
支給要件 | (1)被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。 (2)老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。 (3)1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けている者が死亡したとき。 |
対象者 | 死亡した者によって生計を維持されていたいずれか。 (1)妻 (2)子 (3)55歳以上の夫 (4)55歳以上の父母 (5)孫 (6)55歳以上の祖父母 なお、遺族基礎年金の支給要件を満たす子のある配偶者・子は、遺族基礎年金もあわせて受給が可能です。 |
(3)遺族共済年金
遺族共済年金は、加入共済組合ごとに制度や手続きが異なります。
共済組合には、以下のようなものがあります。
国家公務員共済組合連合会
地方職員共済組合
全国市町村職員共済組合連合会
公立学校共済組合
支給要件や対象者については、それぞれの共済組合にお問い合わせください。
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