株式の名義変更
相続人が相続する財産のなかに株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。
株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。
ここでは、「株式の名義変更」についてご説明します。
目次
上場株式の名義変更の手続き
上場している株式については、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続きをすることになります。
手続きの大まかな流れは、以下の通りです。
証券会社との手続き
証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。
その際に必要となる書類には、主に以下のようなものがあります。
株式名義書換請求書
取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
相続人全員の印鑑証明書
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
相続人の戸籍謄本
※法定相続情報一覧図で代用することが可能
遺産分割協議書
これらの書類を証券会社に提出することで、上場株式の名義変更を行うことが可能です。
証券会社により必要が書類が異なることがありますので、詳細は各証券会社へお問い合わせください。
株式を発行している株式会社との手続
株式を発行している株式会社については、株主名簿の名義変更手続きをする必要があります。
通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。
その際、相続人は「相続人全員の同意書」(各金融機関所定の用紙)を用意することになります。
非上場株式の名義変更手続き
非上場会社の株式の名義変更については、会社により行う手続きが異なります。
そのため、株式を発行している株式会社に、直接問い合わせる必要があります。
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